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2018.09.10 コンプライアンス

第9回 政治活動の要「後援会活動」(平時編)

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Q5について
① Q4③の場合と同じく、政策勉強会が後援団体である後援会の設立目的に基づく行事である場合は、かかる行事に関して行う後援団体のする寄附は、一定期間内及び花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものでない場合に限り認められています(法199条の5第1項ただし書)。
  したがって、本設問では、政策勉強会の時期が一定期間内であれば、寄附の内容にかかわらず許されないことになります。
  一定期間外である場合でも、その寄附の性質・内容が花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものである場合には、当該寄附は認められません。本設問では「お茶・サンドイッチなどの軽食」のため許される寄附と考えられます。
② Q5①と同じく、政策勉強会が後援団体である後援会の設立目的により行われる行事であれば、一定期間内及び花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの以外について寄附が認められます(法199条の5第1項ただし書)が、本設問の政策勉強会の開催時期が一定期間内であれば認められません。
  また、一定期間外の場合、参加者のためにマイクロバスを借りて送迎することは、禁止される寄附に当たらず許されると考えられます。
③ 公職者等がする寄附については原則として認められておらず、専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会における寄附につき、厳しい条件の下で例外的に認められているにすぎません(法199条の2第1項ただし書。解説2の2(2)参照)。
  本設問では、専ら政策の勉強のための会合であり、選挙区域内にて行われていますが、開催時期が一定期間内であればそもそも許されません。
  一定期間外であっても、お茶やサンドイッチ等の軽食を提供することは「食事についての実費の補償」であり、認められません(法199条の2第1項ただし書のかっこ書)。
  遠方の参加者のためにマイクロバスを借りて送迎することは交通費の実費補償といえますが、公共交通機関がない場合や利用が困難な事情があれば格別、単に遠方というだけでマイクロバスを借りて送迎することは、「必要やむを得ない」の要件を満たさない可能性があります。

Q6について
① 後援会は通常、支持・推薦する公職者等を選挙においても支援することを予定しており、後援会総会で「立候補予定の選挙において推薦すること」の決議をしても、それはもともと予定されていた結論です。そうすると、推薦決議は単なる儀式にすぎず、実質的には選挙に向けた後援会員の意思確認や士気高揚のためのものといえ、事前運動に当たるといえます。
② 選挙違反を防止するための研修会は、間接的には選挙運動のための活動ですが、選挙運動を告示日から行うための準備行為として認められると考えられます。
  もっとも、研修会の開催に際して支援候補者の当選や支持を呼びかける書面を配布したり、研修会で同様の呼びかけ等を行うような場合は、純粋な研修会とはいえず、投票・支持獲得に向けた選挙運動として事前運動に該当します。
  また、選挙直前に急に研修会を企画し、研修会を名目として不特定多数の会員に参加を呼びかけたり、何回も実施したりするような場合は、事前運動と評価される可能性があります。
③ 選挙運動を行うためには、事前の準備が不可欠です。選挙運動員になってもらうために事前に交渉を行うことは当然予定されている行為であり、純粋に内交渉であれば、事前運動には当たりません。しかし、内交渉に際して投票依頼や当選に向けた働きかけをした場合は事前運動となります。

まとめ

今回は後援会活動のうち平時に関する部分について検討をしました。
 後援会活動は、公職者等の強固な地盤を形成するとともに、地元のコミュニティ醸成にも大いに貢献しています。
 活動が活発であればあるほど、関わる関係者が増え、規模も大きくなっていきます。そうした状況で、後援会の中で誰がどのようなことをしているのか全て把握するのは難しいかもしれません。知らないうちに違反が起きていた……ということもあり得るのです。せめて後援団体は何ができて何ができないかを理解しておくことは、会員や後援会、そして公職者等を守ることにつながります。
 次回は選挙時の活動について検討します。少しでも参考になれば幸いです。

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