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2018.09.10 コンプライアンス

第9回 政治活動の要「後援会活動」(平時編)

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Answer

A1公職の候補者又は候補者となろうとする者及び現職の公職者(以下「公職者等」といいます)に対し、法199条の5第1項に定める後援団体である後援会(以下「後援団体である後援会」といいます)から政治活動のための物品を寄附することは認められています(同条1項ただし書)。しかし、公職者等から後援団体である後援会へ寄附をすることは、一定の条件を満たす場合に限り許されるにすぎません(法199条の2第1項ただし書)。

A2後援団体である後援会の名称を記載した看板・立札については、法定の要件を満たしたものであれば設置できます。しかし、空き地に立てるものはこれに当たらず、認められません。

A3ベニヤ板やプラスチック板などで裏打ちされていない候補者の氏名等を記載したポスターは、法の禁ずる一定期間を除き掲示できます。ただし、その態様や内容が事前運動に当たる場合は掲示できません。

A4① 本来の旅行代金に対し、非後援会員であることのみを理由として優遇のため安く設定することは、対象者が公職者等の選挙区域内の者であれば公選法が禁止する寄附(法199条の5)に当たる可能性があります。
② 挨拶において、予定されている県議会議員選挙での投票や支援を促すような発言をした場合は、事前運動(法129条)に当たり公選法違反となる場合があります。
③ 本設問の後援会旅行で、支援者が後援団体である後援会に賞品の差入れをすることは可能と考えられます。また、後援団体である後援会が旅行会で参加者に賞品を授与することは、その商品が高額にすぎるものでない限りは許されると考えられます。
④ 公職者等は、選挙区域内にある者に対して寄附はできませんので、設問の場合も許されません(法199条の2第1項)。
⑤ 旅行後の訪問が、選挙での投票・支援を得るためにされたものであれば戸別訪問の禁止(法138条1項)や事前運動の禁止に抵触し、許されません。

A5① 政策勉強会が後援団体である後援会の設立目的に基づく行事である場合、一定の要件を満たす限り、お茶やサンドイッチ程度の軽食を出すことは許されると考えられます。
② 後援団体である後援会の設立目的により行う政策勉強会において、遠方の参加者のためマイクロバスを借りて送迎をすることは、一定期間中になされるものでない限り、禁止される寄附に当たらず許されると考えられます(法199条の5第1項ただし書)。
③ 公職者等が政策勉強会を主催する場合において、参加者に食事の提供をすることは許されませんが、遠方からの参加者のためにマイクロバスを借りて送迎することは、条件によっては認められる余地があります(法199条の2第1項ただし書)。

A6① 後援会の総会で、日頃支援する公職者等を候補者として推薦する旨の決議をすることは、事前運動に当たる可能性があります。
② 選挙に備えて後援会幹事を対象に研修会を開催すること自体は選挙運動の準備行為として認められ、事前運動には当たらないと考えます。
③ 選挙運動員になってもらうための内交渉であれば、事前運動には当たりませんので可能です。

解説

解説1 「後援会」と公選法の「後援団体」である「後援会」
   1 一般的な用語としての後援会とは?
   2 公選法が規定する「後援団体」
   3 公選法の適用を受ける「後援会」
   4 政治資金規正法の「政治団体」との関係
解説2 後援団体である後援会の行う平時の活動と公選法の規制
   1 平時の後援会活動と公選法の規制
   2 後援団体である後援会に関する寄附の規制
   3 文書図画の掲示に関する規制(法143条)
   4 事前運動の禁止(法129条)
   5 戸別訪問の禁止(法138条)

解説1 「後援会」と公選法の「後援団体」である「後援会」
 議員の皆様の政治活動において、後援会はなくてはならない存在かと思われます。ところで、いわゆる一般的な用語としての「後援会」と、公選法が規定する「後援団体」としての「後援会」はイコールではありません。
 何だか言葉遊びのようですが、公選法では意味に違いがありますので、押さえておきたいと思います。

1 一般的な用語としての後援会とは?
 「後援」とは、「後ろ盾となって、うまく事が運ぶよう手助けすること」であり、「後援会」は「後援するために組織された団体」をいいます(『大辞林〈第3版〉』)。

2 公選法が規定する「後援団体」
 法199条の5第1項は、「後援団体」を「政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの」と定義しています。
 整理すると、以下のような要素を持つ団体となります。
 ① 政党その他の団体・その支部
   「その他の団体」については法人である必要はありませんので、任意に集まった団体も「その他の団体」です。
 ② 特定の公職者等の政治上の主義・施策を支持している、又は、特定の公職者等を推薦・支持している
   「特定の」としていますので、例えば女性の政治家であれば誰でも推薦しますとか、ある政策を支持する政治家であれば全員推薦しますというのでは、これを満たしません。しかし、複数であっても誰と誰を支持すると人物が特定されていれば、「特定の」ということができます。
 ③ ②がその団体の政治活動の主たるものであること
   その団体の活動が政治活動のみである必要はありません。いろいろな文化活動など多面的な活動をする中で、政治活動に関しては上記②の要素がメインであれば、この要件を満たすことになります。
   また、政治活動自体がその団体の活動のメインである必要もありませんので、他の事業のついでに少しだけ政治活動も行っていますという場合でも、②の要素がその政治活動の主たるものであれば、やはりこの要件を満たすことになります。

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