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2018.09.10 選挙

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律〜成立までの流れと論点〜

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Ⅲ 法律の概要

1 この法律の構成
 9条からなるこの法律は、図1にあるとおり、大別して「目的」(1条)、「基本原則」(2条)、「責務等」(3条・4条)、「基本的施策」(5条〜8条)、「法制上の措置等」(9条)の5つのパートから構成されている。

図1 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」概要図1 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」概要

2 各規定の解説
(1)1条(目的)
 この法律制定の目的を定める規定であるが、冒頭に「政治分野における男女共同参画」の定義が置かれている。そこでは、公選による公職のほか、国務大臣、副知事、副市町村長などいわゆる政治的任用による職も、国及び地方公共団体の政策立案及び決定において果たす役割の重要性に鑑み、併せて対象としているところである。

(2)2条(基本原則)
 2条1項に関し、「均等」と「同数」の意味に関する議論については制定経緯に関連して述べた。それ以外の点について述べれば、男女の「議員の数」ではなく、あくまでも「候補者の数」が均等となることを目指すとしているが、これは、選挙で示される有権者の意思によって選ばれる議員の数に着目するのではなく、候補者の数に着目する方が、政党の自主的な取組みを通じて実現されることを目指す目標という位置付けにふさわしいと考えられたからである。
 また、2条は、この1項以外にも、2項(男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすること)、3項(男女が、その性別にかかわりなく、公選による公職としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること)を規定しているところであり、これらが全体として、基本原則を構成している。2項・3項に関して特に配意された点としては、それぞれ「男性も女性も」個性と能力が発揮できるということ、「男性も女性も」家庭生活との両立が可能となるということであって、男女がともに、等しくこの法律の対象であるという考え方が基底にあるということである。そもそも、この法律全体が、女性のみを一方的に対象とするものであったり、女性を一方的に優遇するようなものではなく、男女が社会の対等な構成員として、その持てる力を政治分野において十分に発揮していただくことができるように、男女をともに応援するという考え方に立っており、2条2項・3項はそれが端的に現れた部分である。

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