2018.09.10 カテゴリー
第3回 自治体議会への多様な住民参加は、住民の声を多面的に吸収する
北海道自治体学会会員/同学会議会技術研究会共同代表/札幌市職員 渡辺三省
自治体議会の住民参加の動向
第1回では、議会基本条例を契機に、二元代表制における議会改革が深化してきたこと、第2回では、政策活動の多様性と議会事務局の役割について述べました。今回は、住民参加の大切さについて考えたいと思います。
NPO法人公共政策研究所の調査(2017年11月6日現在)によると、北海道内では180自治体中、議会基本条例施行は38自治体(21%。全国では、1,765自治体中797自治体で45.2%)となっています。38自治体のうち、半数の19自治体について、「住民参加」に関して規定されている項目(議員研修も住民との関わりを規定している場合は含む)を、ざっと整理したのが下表(11項目)です。
道内の先進議会である、栗山、福島、芽室、浦幌の各町は、住民参加に関して7~9項目の規定があります。一方、市の場合には、1~3項目にすぎず、傾向としては、小規模の自治体ほど住民参加に対し積極性が見られます。
地方自治法による制度と議会基本条例による制度
ここで、住民参加のあり方として、地方自治法に基づく参考人や公聴会制度、議会基本条例に基づく各自治体議会独自の制度について比較します。自治体によっては、法で整備されている前者を適切に運用すべきで、後者の制度に優先すべきとの意見もありますが、第2回で、議会の政策活動は多様であると述べたのと同様、議会の住民参加についても多様であっていいと考えます。
全国市議会議長会・全国町村議会議長会の平成28年中実態調査によると、公聴会は1市、参考人は229市・54町村(本会議・委員会を合わせた延べ数)、議会報告会は442市・369町村で実施となっています。いずれにしても住民参加の取組み自体が重要で、多様な住民参加が議会の多様な政策活動に結びつくのです。
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