2018.07.10 コンプライアンス
第8回 お付き合いの基本「冠婚葬祭」
検討
それでは、以上を踏まえて各設問の帰結と理由を検討していきます。
Q1について
① 弔電は、それ自体、財産上の利益の供与にはならないため、寄附には当たりません。しかし、弔電に付随して線香や花、お皿などの物品を贈った場合には、「物品」の「供与」(法179条1項)に該当し、禁止される寄附となります。したがって、シンプルな弔電だけを送るべきです。
② 公職者等本人が葬式に自ら出席してその場においてする香典の供与は、違法ですが罰則が除外されています(法249条の2第3項2号)。ただし、その金額が通常一般の社交の程度を超える場合には除外されません(同条項柱書の括弧書)。10万円の香典は通常一般の社交の程度を超えるものといえますので、原則どおり罰則をもって禁止されます。
③ 公職者等本人が葬式の日までの間に自ら弔問してその場で香典を渡すことは認められています(法249条の2第3項2号)。ここでいう「葬式の日」には、葬式が終了した後は含まれないため、告別式後、その日の晩に香典を届けることは、罰則をもって禁止されます。
④ 後援会等の後援団体は、推薦・支持する公職者等の選挙区域内にある者に対し、寄附をすることができません(法199条の5第1項)。特に香典については明文で禁止されています(同項ただし書の括弧書)ので出すことはできません。仮に、団体の設立目的に「会員間の親睦を図ること」が含まれていても、法が明文で禁止しており許されません。
⑤ 後援団体は、「花輪、供花、香典……その他これらに類するもの」を供与することができません(法199条の5第1項ただし書の括弧書)。弔慰金は香典そのものではありませんが、故人を悼む趣旨でなされるものであって、「これらに類するもの」として、やはり禁止されます。
Q2について
公職者等が選挙区域内の者に対して寄附をすることはできません(法199条の2)。葬儀会場の供花は葬儀の主宰者である喪主ないし故人に対する贈与と考えられますので、当該友人や選挙区域内に居住する者が喪主だった場合は、寄附の禁止に抵触し違反となります。
Q3について
① 公職者等本人が結婚披露宴に出席してその場でする結婚の祝儀は、罰則の適用がありません(法249条の2第3項1号)。祝儀にはお金だけでなく物も含まれますので、ペアグラスを贈ることもできます。ただし、ペアグラスが高価であったり、祝儀と合わせると総額が一般的な祝儀に比して高額となる場合には、「通常一般の社交の程度を超え」るもの(法249条の2第3項本文括弧書参照)として、原則どおり罰せられる可能性があります。
② 祝儀について罰則の適用がないのは、結婚披露宴に本人が出席し、その場において祝儀を供与した場合です(法249条の2第3項2号)。本設問の場合、本人出席の要件を欠いていますので、罰則をもって禁止されます。なお、後日、公職者等本人が祝儀を届けることも、「その場においてする」の要件を欠いているためできません。
Q4について
後援団体は、設立目的により行う行事又は事業に関して寄附をすることができますが、祝儀その他これらに類するものは除外されています(法199条の5第1項ただし書)。結婚記念品を贈ることやお祝いに懇親会費を免除することは、当該後援会員の結婚に対する祝意を示した物品の供与や債務の免除であって、「祝儀その他これらに類するもの」に当たり許されません。
Q5について
① 公職者等本人は、選挙区域内の者に対する寄附はできませんが(法199条の2)、読経に対するお布施は、読経という役務の対価の支払として「債務の履行」(法179条2項)としてなされる限りは寄附に当たりません。しかし、対価性を欠く高額のお布施であれば、「債務の履行」とはいえず、対価性を欠く部分については寄附となります。
② 香典返しは、必ず認められるものではありません。その地域において香典返しが社会慣習として定着し、一種の義務的な性格を持っている場合に限られます。さらに、香典返しでの返礼の程度も、一般的に、いただいた香典の半額程度以下と考えられており、地域の慣習として定着し、かつ相当な程度の返礼内容であるときに初めて寄附に当たらないことになります。したがって、本設問においてこれらが満たされる場合に限り、香典返しを渡すことができます。
③ 会葬御礼は葬儀参列等に対する感謝の挨拶であり、有料である新聞広告に掲載することは、挨拶目的の有料広告等を禁ずる法152条1項に抵触します。なお、ここでいう「挨拶」には「慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶」も含んでいる点で、あいさつ状の禁止(法147条の2)で禁止される範囲より広くなっています。
④ 公選法が禁止するあいさつ状は、年賀状等の時候の挨拶であり、慶弔や感謝のためにする挨拶は含まれていないので、会葬の礼状を送ることは可能です。
もっとも、会葬の礼状の内容に特定の選挙を想定した支援の要請や立候補の決意などが含まれていたり、会葬に来た方以外にも無差別又は大量に送付するなどした場合などは、選挙運動であるとして事前運動(法129条)と認定されたり、文書図画の頒布又は掲示の禁止を免れる行為(法146条1項)と認定される可能性があります。
まとめ
冠婚葬祭で問題になるのは、ほとんどが寄附の問題です。冒頭で述べたとおり、冠婚葬祭は支援者や有権者と直に接する機会であり、また関係が深い方の場合は、どうしても気持ちを表したくなるのが人情ではあります。公選法が違法としながらも一定の場合の祝儀・香典については罰則を適用しないとしたのは、そうした実情に配慮したものといえます。とはいえ、公選法上はあくまでも原則として寄附に当たり違法であるが罰則を適用しないだけ。ここだけは押さえておく必要があると思います。
また、前述したように、香典返しや御車代、会葬礼状のことなど、世間では慣例・習慣として行われていることでも問題になり得るのです。
政治の世界では、「世間の常識だから」、「みんなやっているから」で流してしまうと危険なことが多々あります。必要以上に神経質になることもありませんが、心配なときは専門家などに確認して無用のリスクを回避し、自信を持って対応できるようにしましょう。