2018.07.10 コンプライアンス
第8回 お付き合いの基本「冠婚葬祭」
解説
解説1 公職者等からの祝儀・香典等
解説2 後援会等の後援団体からの祝儀・香典等
解説3 公職者等が行う冠婚葬祭
解説1 公職者等からの祝儀・香典等
公職者等が地元で活動すると直面するのが、支援者や関係者の冠婚葬祭です。お祝い事には、出産や入学、成人祝い及び開店祝い等もありますが、後述のとおり公選法では結婚披露宴において祝儀を出すことが認められています。本稿では典型的な冠婚葬祭である結婚式と葬式を主に取り上げます。
1 祝儀や香典等の供与は許されないのが原則
冠婚葬祭に際して必ず出てくるのが「祝儀」や「香典」です。
公選法は、179条1項で、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」を寄附としていますので、祝儀や香典等を供与することは当然「寄附」になります。
そして、法199条の2第1項は、公職者等がその公職者等の親族に対してする場合等を除いて(同項ただし書)、選挙区域内の者に対する寄附は名目のいかんを問わず禁止しています。
ですから、公職者等がその公職者等の親族に対してする場合を除き、選挙区域内の者に対して祝儀や香典等を渡すことは、原則として認められていません。
なお、ここにいう親族は、民法上の親族である6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族(民法725条)をいいます。
2 社会的儀礼と公選法
しかし、現実には支援者や関係者等の冠婚葬祭に当たって祝儀や香典等を出すことは、一種の社会的な儀礼や文化として成立しているところもあります。
公選法を硬直的に運用すれば、そうした社会的な儀礼・文化に反する結果ともなります。寄附が利権につながり、ひいては選挙の公正を害する可能性を考えると、公職者等は清廉潔白であるべきとの考えも至極当然ではありますが、世の中そう単純に割り切れるものではありません。
そこで、公選法は例外を設けています。
すなわち、法249条の2第3項で、公職者等が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与(1号)と、公職者等が葬式(告別式を含む。以下同じ)に自ら出席し又は最初の葬式の日までの間に自ら弔問してその場においてする香典等の供与(2号)については、罰則の対象外としています。
罰則の対象外というのは、「寄附に該当し違法だけれど、罰則は適用しませんよ」ということです。罰せられないという効果は同じですが、厳密には意味が違います。立法者の配慮がうかがえる規定です。
したがって、清廉潔白をアピールするために、「私は公選法にのっとって祝儀や香典などを出しません」と宣言しても、公選法の定めるとおりであり問題ありません。祝儀や香典などを出すのが当然だとの要求に対しても、「法律が寄附を禁止していますので、できません」という対応でよいのです。罰則を適用しないからといって、要求されても積極的に出す義務はありません。
3 祝儀や香典等を出すに当たっての注意
では、祝儀や香典等を出すに当たって具体的に注意すべきことを見ていきましょう。
(1)祝儀について
先に述べたとおり、祝儀については法249条の2第3項1号が、公職者等が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与についてのみ罰則不適用としています。
すなわち、①公職者等が結婚披露宴に自ら出席すること、②その場で渡すこと、③当該結婚についての祝儀であること、の要件を満たさなければなりません。
そのため、以下のような場合は罰則の適用を受けることになります。
ア 結婚披露宴に秘書などの代理人が出席して公職者等の代わりに祝儀を供与すること
ただし、代理出席した秘書などが自ら負担して祝儀を出すのであれば、これに当たらないことになります。しかし、通常、結婚披露宴に招待されていない人が祝儀を自ら負担して出すということは考えにくいですし、周りからは公職者等本人が負担しているのではないかと見られることも多いため、あらぬ疑念を抱かれるおそれもあり、お勧めしません。
イ 結婚披露宴の前や後日に新郎新婦の自宅などを訪問して渡すこと
結婚披露宴に出席できない場合、何かしらお祝いをしたいと、このような方法をとることも考えられます。しかし、公選法は明文で「その場において」と定めており、事情があってもこのようなことをすべきではありません。
ウ 結婚披露宴の場で、新築・開店祝いや出産祝い等の意味も含めて祝儀を出すこと
公選法が罰則の適用外としているのは「結婚に関する祝儀の供与」であって、新築・開店祝いや出産祝いなどは一切認めていません。結婚の祝儀にこうしたお祝いを含めて出すことは法の潜脱であり許されません。
〈祝儀の種類〉
祝儀は、祝意を表す金銭が一般的に想定されますが、条文上、金銭であることを前提としていませんので、祝意を示す趣旨であれば、物品の供与や、債務や負担を免除することも含まれます。そのため、新郎新婦の好きな物を結婚式の祝儀として贈ったり、結婚のお祝いとして借金を帳消しにして経済的な利益(債務を免除する)を与えることも祝儀といえます。