2018.05.25 議会事務局
第36回 公聴会と参考人
公聴会と参考人の違いって?

自治体議会の参考人制度は、平成3年の地方自治法改正で導入されました。開催に至るまでの手順が煩雑な公聴会よりも、もう少し簡単に意見を聴くことができることを目的としており、平成28年中において本会議では9議会、委員会では274議会において参考人を招致しています。同年中に公聴会が実施されたのは1議会であり、公聴会の開催に比べ参考人制度が利用しやすいものであることがうかがえます※。
参考人の招致には、公聴会の公述人と違い公示の必要がなく、賛成の立場と反対の立場の両方の参考人の参加も求められていません。極端な話、制度設計をしてしまえば、委員会当日に参考人を決定して招致することも可能であり、この自由さが参考人制度の肝なのではないでしょうか。
※早稲田大学マニフェスト研究所「議会改革度調査2016」
参考人の招致って簡単にできるの?

自治体議会の参考人制度は、簡単な手続で市民の意見を聴くことを目的として導入されました。委員会で招致する際の実務的な進め方としては、参考人の出席を求める委員会で、招致を求める参考人とその日時・場所、意見を聴きたい内容等を決定し、議長名で参考人に通知することになります。公聴会の開催に比べ、かなり手続が簡単ではないでしょうか?
とはいえ、簡単だからといって、少し難しい案件があったらすぐに「参考人招致だ!」といって乱発するのは考えものです。参考人や公述人には旅費などの支給がありますので、きちんと予算をとっておかないと「誰が払うんだ?」と問題になります。これらの費用弁償について予算の段階できちんと確保しておく必要があり、突然、議会事務局に振られても、打ち出の小づちは出てきませんので、ご注意ください。