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2018.05.10 選挙

第7回 選挙事務所、どうしてますか?

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弁護士 金岡宏樹

 今回は、「選挙事務所」について取り上げてみたいと思います。選挙前には各選挙管理委員会による事前説明会などで説明されることではありますが、「いつものとおり」と思わず、できること、できないことを改めて整理して考えてみましょう。

Question

Q1秋に行われる県議会議員選挙に向けて、選挙事務所の物件を早めに確保しておきたいと思います。そこで、
① 自分の選挙区内に居住する知り合いの不動産業者に対し、「秋の県議選に向けて選挙事務所を確保したいので、いい物件があったら教えてほしい」と事前に物件探しを依頼することは問題ありませんか。
② 同じ業者に対し、「優良物件が出てきたらライバルの候補予定者陣営には紹介せず、こちらへ優先的に紹介してほしい」と依頼することは許されますか。

Q2選挙事務所を借りる費用がかさむので、同時期に行われる市議会議員選挙の候補者とともに同じ物件を合同で借りて選挙事務所とすることはできますか。

Q3支援者や関心のある人が集まってくれるように、広い倉庫を借りて選挙事務所にすることはできますか。

Q4地元密着をアピールするため、選挙区内の複数の場所に選挙事務所を置きたいのですが、どうすればいいでしょうか。

Q5選挙事務所の開設に当たって、選挙区内の支援者に「選挙事務所開設のお知らせ」を送ることはできますか。

Q6投票所に向かう道沿いに選挙事務所を開設することはできますか。

Q7選挙事務所が手狭なので、従来の事務所を使って選挙はがきの整理や候補者の街頭活動計画の打合せなどをしてもよいですか。

Q8選挙カーの乗務員が昼食などをとるために、同じ選挙区で立候補している仲のよい他の候補者の選挙事務所を使わせてもらうことはできますか。

Q9選挙事務所を示す看板を、モニターに映して表示させるもの(デジタルサイネージ)にすることは可能ですか。

Q10選挙事務所を示す看板を2枚つなげて大きな1枚の看板として利用できますか。

Q11選挙事務所内に、選挙運動のために選挙管理委員会に届け出たポスターやその他のポスター、後援会の広報紙などを貼ることはできますか。

Q12選挙事務所内に、選挙運動員用の休憩スペースを設けてもよいですか。

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