2018.05.10 コンプライアンス
第7回 選挙事務所、どうしてますか?
Answer
A1① 選挙の告示前に選挙事務所の物件を探すことは事前運動(公職選挙法(以下「公選法」といいます。また、同法の条文を指摘する場合、その条名等のみ記します)129条)に該当せず、これを行っても問題はありません。
② 不動産業者に対して、優先的紹介を依頼することは可能です。ただし、依頼の態様及び時期によっては、公選法の買収罪や民法上の不法行為責任を追及される可能性があります。
A2選挙事務所を合同で設置することは可能です。
A3選挙事務所の広さについて制限はありませんので、広い倉庫を借りることも可能です。
A4選挙事務所を日々移動させるか、廃止と開設を繰り返す方法によれば、複数の場所に設置することは理論上可能です。
A5案内文書に書かれた文面によっては、禁止されている事前運動(129条)に当たる可能性があります。
A6選挙事務所の設置場所に制限はないので、開設は可能です。
A7業務の内容によっては実質的に選挙事務所に当たるとされ、選挙事務所の数の制限(131条)に抵触する可能性があります。
A8133条が禁止する「休憩所等」に当たるため、他候補者の事務所を使用することは許されません。
A9143条2項に違反し、許されません。
A10看板2枚をつなげて利用することはできますが、その場合は全体で1枚の看板として扱われます。
A11選挙事務所内に掲示できるものは限定されており(143条1項)、選挙運動用ポスターを掲示することができる一部の場合を除き、選挙運動用ポスターをはじめその他のポスターや後援会の広報紙などを掲示することはできません。
A12選挙事務所内に候補者や運動員のための休憩スペースを設けても問題ありません。