2018.03.26 コンプライアンス
第6回 楽しいイベント、うっかり違反にご注意を(その2:身内のイベント・選挙時のイベント編)
3 イベント参加者からの「寄附」問題
身内のイベントでは、熱心な支援者などから参加者への差し入れや、主催団体への物品・金銭の提供がなされることがままあります。これについても公選法は、一定の規制を設けています。
すなわち、199条の5第2項は、何人であっても、一定期間中の後援団体の総会や旅行等の行事において、選挙区域内の者に対し饗応接待や金銭・記念品等の物品を供与することを禁止しています。
饗応接待は一般的に相手方に対し提案や快楽を与えることとされていますので、お酒の提供や高価な物品の供与などはこれに当たるといえます。また同項は「通常用いられる程度の食事の提供を除く」としており、簡単な弁当・軽食程度であれば饗応接待とはいえないと考えられます。
具体的にどの程度であれば饗応接待といえるのかは、結局は提供されるものの内容や程度、提供の状況などの事情によって判断されることになります。
また、「記念品その他の物品」とは、行事中に消費されるようなものは含まず、記念品として持ち帰れるようなものがこれに当たるとされています。
(1)後援会行事における差し入れ
後援会旅行において、参加者が差し入れとして他の参加者にお酒を提供することや、後援会行事などで旅行ギフト券やゴルフクラブなどを賞品として提供することも饗応接待といえると考えられます。
後援会行事に参加する方の多くは、選挙区域内在住者であると考えられますので、差し入れが一定期間内に行われた場合には、公選法違反の可能性が生じることになります。
しかし、提供されたものが少々の茶菓(簡素なおにぎりや紙コップのお茶程度の飲料など)であれば、通常用いられる程度の食事の提供にすぎず、饗応接待といえない以上、一定期間内に行っても公選法には抵触しないことになります。
(2)総会などでの記念品の提供
後援団体の総会などで、支援者が自分の経営する会社の商品を宣伝ついでのお土産として提供することはどうでしょうか。
まず、提供される物品がその場で使われるようなもの(メモ用紙、お手ふき)程度であれば、そもそも「記念品」とはいえません。
そうしたものではなく、持ち帰ることができるような記念品については、一定期間中に提供されるものは禁止されますが、その期間外であれば許されることになります。
(3)イベント参加者から公職者等に対する寄附について
支援者の方は普段、政党などに寄附をしていて公職者等に対してはしないかもしれませんが、イベントに参加した際には、公職者等に対し、物品や金銭を渡してくることも考えられます。
この場合の考え方については、前回(第5回)の「解説1 イベントで最も注意すべきはやはり『寄附』」の「2(3)お金を渡された場合」と同様に考えればよいかと思います。