2018.03.26 コンプライアンス
第6回 楽しいイベント、うっかり違反にご注意を(その2:身内のイベント・選挙時のイベント編)
2 後援会や政党支部(後援団体)からの「寄附」問題
後援会などの団体や政党支部であって、公職者等の政治上の主義・施策を支持、又は特定の公職者等を推薦・支持することがその政治活動のうち主たるものは公選法上の「後援団体」とされ(199条の5第1項)、選挙区域内にある者に対する寄附は原則として禁止されます。
ただし、これにも例外があり、当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附については、①花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを寄附する場合、②一定期間に寄附をする場合、を除いて許されています(199条の5第1項)。
「設立目的」は、その団体の定款や設立趣旨などから解釈します。また、「設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」といえるかは、その寄附と行事との関連性や内容などから個別具体的に判断しますので、「会員間の親睦」であるからといって後援会行事として行えば何でも認められるというものではありません。
以下、具体的に考えていきましょう。
(1)後援団体が後援会の総会などで記念品を配布する
後援会の総会などを開催した場合、参加者に後援会の名称が入った手帳やカレンダーなどを記念品として無料配布することが考えられます。
しかし、後援団体が総会などの会合でわざわざ会員に記念品を配る必要性については疑わしく、安易に認められれば記念品名目で支援者に事実上の利益供与を行いうることになってしまう可能性もあります。
199条の5第1項が後援団体につき原則としていかなる名義によらず寄附を禁止していることなどから、上記の「設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は狭く解釈され、記念品の配布はこの例外には当たらないと考えます。
(2)後援団体の親睦スポーツ大会で優勝者に副賞を提供する
会員同士の親睦が後援団体の設立目的にあった場合、会員の親睦行事としてゴルフコンペやゲートボール大会などを開催することもあると思われます。
その場合、優勝者に賞状とともに副賞を提供することは、一般的には「設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」に当たるといえます。
ただし、副賞が旅行や豪華ディナー招待や高級家電製品など高額のものになると、「祝儀」の意味が強くなってくるため許されないと考えられます。
では、いくらからが「祝儀」に当たるかですが、基準はなく、行事の規模や内容・社会的な合理性などの諸般の事情によって判断するしかありません。私見ですが、少なくとも1万円を超えるような副賞は祝儀と見られやすいのではないかと考えます。
また、その行事が一定期間中に行われる場合には、副賞を贈ること自体できないことにも注意が必要です。
(3)後援団体の政策勉強会で、会場代を後援団体が負担する
政策勉強会は通常、後援団体の設立目的ないし定款に規定されている事項と思われます。したがって、「設立目的により行う行事」といえ、その会場代を後援団体が支払うことは許されるものと考えます。
ただし、一定期間に当たる場合はできません。政策勉強会などは選挙前の時期に行うことが多いと考えられますので、注意が必要です。
【注意】
以上の議論は、あくまで公職者等がその団体の役職員や構成員ではない場合のものです。もし、公職者等がその団体の役職員や構成員である場合は、選挙区域内の者に対して公職者等の氏名又は氏名が類推される方法で寄附をすることは禁じられています(199条の3)。
そのため、例えば公職者等が構成員となっている団体で、上記(2)の設例の副賞の提供が行われた場合、賞状や目録に公職者等の氏名を書いたり、公職者等の氏名が推測できるような説明をして提供すれば、199条の3により公選法違反となります。