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2018.03.26 コンプライアンス

第6回 楽しいイベント、うっかり違反にご注意を(その2:身内のイベント・選挙時のイベント編)

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解説

解説1 身内のイベントでは寄附が最も問題になりやすい
解説2 身内でも事前運動に注意しましょう
解説3 選挙運動期間中のイベントでは……

解説1 身内のイベントでは寄附が最も問題になりやすい
 前回の一般イベントの場合と同様、後援会や所属政党・その支部などが行う、いわゆる「身内」のイベントでも「寄附」が最も問題となります。日頃の支援者への感謝の気持ちや地盤拡大のため多様な催しが開催され、また支援者から行事への物品の提供があったりすることなどから、一般のイベントとは違った問題が生じることがあります。身内のイベントの方が、支援者と公職者等という顔の見える親密な関係であること、支持強化につなげたい思いが強くなりがちなことから、お金やモノのやりとりが多くなりがちです。
 そこで、身内のイベントにおける「寄附」(公職者等からの寄附やその他からの寄附)について、場面を挙げながら検討していきます。

1 公職者等からの「寄附」問題
 身内のイベントにおいても公職者等からの寄附ができないのは、一般のイベントと同じです。しかし、公選法上、以下の例外が認められています(199条の2第1項)。

(例外1)政党その他の政治団体又はその支部への寄附
 政党その他の政治団体又はその支部への寄附は可能です。ただし、注意が必要なのは、「政治団体」が自らの後援団体(政党・支部を含む)に当たるときは、その団体が規正法の資金管理団体に当たる場合を除き、一定期間はすることができません(199条の5第3項)。
 この「一定期間」については199条の5第4項が定めており、地方議会議員・首長の通常の任期満了による選挙にあっては、任期満了日の前日から数えて90日目から投票日までの期間又は選挙を行うべき事由が生じたときにその告示があった日の翌日から投票日までの期間のいずれか早い日となります(同項3号参照)。また、統一地方選挙の場合は、選挙期日前90日前から投票日までとされています(以下、まとめて「一定期間」といいます)。
 これらの詳細については、筆者の以前の記事「実務から見た公職選挙法との付き合い方第2回 政治活動における寄附の禁止該当事例」(議員NAVI 2017年3月10日号)をご参照ください。

(例外2)公職者等が選挙区域内で行う専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会・政治教育のための集会に関する必要やむを得ない実費補償(食事の実費補償を除く)
 ただし、通常の食事を超えた饗応接待がなされる講習会・集会や、一定期間内に行われる講習会・集会には行うことができません。
 なお、実際には身内のイベントに際して公職者等から政治団体などへ寄附や実費補償をすることはあまりないのではないかと感じています。

この記事の著者

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