2018.03.26 コンプライアンス
第6回 楽しいイベント、うっかり違反にご注意を(その2:身内のイベント・選挙時のイベント編)
Answer
A1ビールの差し入れが、公職にある者や公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「公職者等」といいます)又は後援会宛てであった場合は、そのビールをバス旅行の参加者に配ると、公職者等又は後援会から参加者への寄附となります。まず、公職者等が地元の後援者である参加者に物品を配ることは、公職選挙法(以下「公選法」といいます。また、同法の条文を指摘する場合、その条名等のみを記します)上禁止されているため許されません。また、後援会からの寄附としても、お酒の提供は饗応接待としての意味が強く、許されない可能性が高いと考えられます。
これに対し、ビールの差し入れが支援者から直接参加者に対してのものであれば、支援者から参加者への寄附となります。この場合、後援会の行事において第三者が寄附をすることは、一定の制限はありますが許されます。
A2旅行の写真を旅行後に公職者等が参加者に配付することは物品の寄附に当たり、公選法上認められないと考えます。
A3後援団体が政治資金規正法(以下「規正法」といいます)の資金管理団体でない場合、公職者等が一定期間に差し入れ(寄附)を行うことはできません。
A4簡易な湯茶程度であれば通常用いられる程度の提供といえ、問題ありません。他方で、後援会が総会で記念品を配ることは認められない可能性が高いと思われます。
A5いわゆる幕間演説といえる限りは選挙演説をしても問題ありません。もっとも、もともと各候補の選挙演説を聞かせるためにイベント名目で人を集めたような場合は、幕間演説とはいえず公選法違反の可能性があります。
A6選挙運動期間中は、当該選挙の候補者である公職者等の氏名が書かれた名刺を配布することはできません。しかし、政党発行の入党案内は配布することができます。