2018.03.12 コンプライアンス
第5回 楽しいイベント、うっかり違反にご注意を(その1:一般イベント編)
Answer
A1招待であれば、本来会費を払う必要はないのですから、会費と同額の「寸志」を渡すことは、公職選挙法(以下「公選法」といいます。また、この条文を指摘する場合、その条名等のみを記します)の禁止する寄附になり、許されません。
A2神社側が行事用に用意したものを参拝客に振る舞ったとしても、公職にある者や公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「公職者等」といいます)が参拝客に寄附をしたことにはならず問題はありません。
A3会費は定められた費用の支払ですので寄附には当たりません。また、清酒の差し入れは典型的な寄附に当たりますが、公職者等の家族が自身の名義と負担で寄附するのであれば、原則として問題ありません。
A4「次の選挙」に関して立候補の意向や抱負を語ることは、態様等によっては公選法で禁止される事前運動に当たる可能性があります。
A5本設問では政治活動に関する寄附と考えられ、公職者等が個人の立場で現金を受け取ることはできません。ただし、政党支部や政治団体に対する寄附として受け取ることはできます。
A6献灯料は任意となっており、神事に対する対価とは認められない可能性があります。その場合、禁止される寄附に当たることになります。
解説
解説1 イベントで最も注意すべきはやはり「寄附」
解説2 うっかり事前運動にも注意
解説1 イベントで最も注意すべきはやはり「寄附」
公職者等の立場になると、様々な行事に出席したり、招待されることもあるかと思います。また、自身の支援者が組織する後援会行事も、支持拡大そして地盤強化のための重要なイベントです。そうしたイベントで必ず出てくる公選法の問題が「寄附の禁止」との関係です。以下、一般的なイベントで想定される場面を前提に検討していきます。
1 公職者等からの「寄附」問題
公職者等からの寄附については、199条の2第1項が定めています。
すなわち、原則として自らの選挙区ないし選挙区域(以下、まとめて「選挙区域」といいます)内の者に対して寄附をすることは禁止されています。例外規定はありますが、一般的なイベントで該当するような事例はほぼ考えられませんので、「とにかく選挙区域内でのイベントでは寄附はできない」と覚えておけばよいと思います。
「寄附」とは何かについては179条2項が定義しており、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」をいいます。
したがって、金銭や金銭でなくとも財産上の価値があれば「寄附」となりうるので注意が必要です。
以下、公職者等がイベントに参加する際に問題となりそうな場面を検討してみましょう。
(1)会費の取扱い
イベントは、無料で行われるもののほか、会費が設定されていることもあります。
定められた会費を会場で支払うことについては、「債務の履行としてなされるもの」(179条2項)となるため問題ありません。
では、会費制のイベントとはいえ、「ご招待」として会費の支払を求められていない場合に、一般の参加者と同じ会費相当の金銭を支払うことはどうでしょうか。
この点、他の参加者については会費が設定されており、たとえ無料招待であっても会費相当額を支払うことは「債務の履行」に当たり、寄附とならないという見解もあります。
しかし、当初から「ご招待」として主催者から会費の支払義務を免除されている以上、「債務」はないというべきであり、にもかかわらず会費相当額を支払うことは「債務の履行」とはいえないと考えます。
したがって、招待の場合に会費相当の金銭を主催者に支払うことは、「金銭の交付」として「寄附」に当たると考えます。
そのほか、会費制イベントで会費以上の金額を支払ったり、無料イベントなのに寸志を渡せば、当然寄附に当たり公選法違反となります。