2018.01.25 政務活動費
第19回 政務活動費・議会図書室の充実(上)
② 政活費の現状
政活費はすべての議会で交付しているわけではない。町村議会では、交付条例を制定しているのはその2割だけであり、交付額は平均して約9,500円(月額)である。また、市議会でも交付条例を制定している議会もあれば、ない議会もあり、額にも大きな開きがある(詳細は三議長会の実態調査等参照)。
図2は、都道府県と政令指定都市、一般市の政活費の分布を示したものである。都道府県では年間500万円以上が10議会、300万~500万円が35議会、平均は418万円となっている。東京都と大阪府は700万円以上、埼玉県、神奈川県、愛知県、京都府、福岡県が600万~700万円となっている。徳島県は240万円と最も低い。
一般市では、人口5万人未満の市では、支給していない議会が26.1%、1~50万円が73.4%となっている。30万人以上の市区(政令指定都市を除く)では、100万~300万円が66.1%、50万~100万円が32.2%で、平均137万円。政令指定都市の平均は386万円である。このように、政活費額には大きな開きがある。
今日、政活費の透明性が求められている。収支報告書への領収書添付は、政活費を支給している議会のうち99.1%が義務付けている(677議会、無支給80議会、図3参照)。義務付けていないのは6市(一般市)のみである。しかし、収支報告書と領収書の両方をホームページで公開しているのは6.6%にすぎない。都道府県では4府県(大阪府、兵庫県、高知県、徳島県(2015年分より))、政令指定都市では3市(京都市、大阪市、神戸市)である。一般市では、人口10万~30万人の市では8.4%であるが、それ以外は5%台である。