2018.01.12 コンプライアンス
第4回 便りがないのは良い便り!?
まとめ
公選法におけるあいさつ状の規制は、大きく見れば「原則禁止・例外許容」です。
時候のあいさつについては、「答礼かつ自筆」の場合のみ許され、選挙後の当落選のあいさつは「自筆の信書」、「答礼のための信書」が許されています。
とはいえ、実際問題として多くの支援者の方に自筆だったり個別に答礼を出すのは大変ですし、「あそこには届いたのに、うちにはなぜあいさつがないのだ」と言われたりと面倒が起きたりするものです。
そこで活用すべきはインターネットです。インターネットでの時候のあいさつや選挙後のあいさつは現在のところ規制されていません。
近頃は老若男女問わずインターネットを利用していますし、印刷の手間もかからず手軽に行えるツールとして活用していくべきだと思います。
また、釈迦(しゃか)に説法ではありますが、最後は顔を合わせての直接のあいさつに勝るものはありません。投票目的の戸別訪問は禁止されています(138条)が、政治活動としての戸別訪問は可能です。
秘書時代、支援者の方に会いにいっただけでも「まさか来てくれるとは!」と驚かれたことや「わざわざ来てもらって申し訳ない」と言われたこともあります。
出向くのは時間や手間がかかりますが、それが少しずつ積み重なって支持の輪が広く厚くなっていくものだと私は確信しています。
最後になりましたが、読者の皆様が本年もますますご活躍されますことを祈念いたしております。