2018.01.12 コンプライアンス
第4回 便りがないのは良い便り!?
解説
解説1 「あいさつ状」に関する公選法の規定
1 平時の時候のあいさつ規制
2 選挙後のあいさつ規制
解説2 その他の規制にも注意を
解説1:「あいさつ状」に関する公選法の規定
公選法は「あいさつ状」について、2つの場面で規制しています。1つは147条の2の平時の時候のあいさつの場面、もう1つは178条2号の選挙後のあいさつ目的の文書図画の場面です。以下、それぞれについて要件を検討していきたいと思います。
1 平時の時候のあいさつ規制(147条の2)
(1)規制の内容
平時の時候のあいさつ状を規制する147条の2は、条文を分解すると、以下の要件で構成されていることが分かります。
① 主体
条文上、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)」(以下「公職の候補者等」という)とされ、寄附の禁止(199条の2)などと同じです。
そのため、現に選挙が行われていなくとも、特定の選挙に立候補しようとする意思がある者であれば、この規制を受けることになります。
② 相手方
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者、すなわち自らの選挙区ないし選挙区域内の者を指し、有権者であるかどうかは問いません。
また、企業等の法人や法人格のない団体も含まれると考えられます。
③ 禁止される「あいさつ状」
「年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状」であり、いわゆる時候・季節のあいさつ状ということになります。「類する」とあるように、年賀状・寒中見舞状・暑中見舞状に限られるものではなく、時候・季節のあいさつと考えられる端午や桃の節句などでのあいさつ状や残暑見舞状、喪中のための欠礼状等も含まれることになります。
反対に、単なる誕生日のお祝い状、慶事の祝電祝文や不幸があった場合の弔電弔文は時候のあいさつとはいえないため、規制対象となる「あいさつ状」には当たらないことになります。
禁止される媒体は、はがきが最も一般的ではありますが、条文が「電報その他これに類するものを含む」としているように、はがきのみならず電報・FAX・レタックスなど書面性のものは含まれます。たとえビラであっても、それが記載内容からあいさつのためのものと評価されれば、「あいさつ状」となり得ます。
④ 禁止される行為
「出す」こととされています。郵便が典型的ですが、③で述べたとおり電報やFAXなどの方法に加え、手渡しやポスティングも含まれることになります。
(2)例外
ただし、147条の2は「答礼のための自筆によるもの」については禁止していません。
「答礼のための」とは、相手方からのあいさつ等があることが前提となり、それに対して相応の時期になされる返答のことをいいますので、相手方から何らのあいさつ等がない場合や、不特定多数の者に向けた告知・報告(一般的な広告やご案内など)などに対する場合は、そもそも「答礼」の前提を欠くことになります。
また、相応の時期になされる返答ですので、喪中はがきが来た年の翌年末に年賀状を書いて発送したり、暑中見舞いに対する返答として年賀状を送るといったことは相応の時期になされた返答とはいえず、「答礼」と評価できません。
次に、「自筆」とは文字どおり自ら記載することですが、その範囲についてはどこまでになるのでしょうか。
以前、筆者が秘書時代に選挙管理委員会に確認したことがありますが、答えは「全部」でした。とはいっても、さすがに通信面の絵柄までではありません。
実例上では、宛先の住所・氏名、あいさつ文、差出人の氏名が自筆であることを要求しています。つまり、基本的には、はがきでいえば表も裏も自筆で書かなければならないということです。
しかも、肉筆でなければなりませんから、印刷・代筆はできません。印刷したタックシールで宛名を貼り付けるのはもちろん、最近よく使われる自筆の署名をデータ化して印刷したり、イモ判をつくって押したり、昔でいえばプリントゴッコなどの個人向け簡易印刷機で刷ったものは肉筆とはいえません。
(3)インターネットを利用したあいさつ(状)について
近頃は政治活動においてホームページやメール、SNS等インターネットを駆使されている方も多いかと思います。
そのようなインターネットにおける時候のあいさつについて、公選法は特段の規制を設けていません。
したがって、自身のホームページやフェイスブック、ツイッター、メールなどでの時候のあいさつは、自由にすることができます。