2018.01.12 コンプライアンス
第4回 便りがないのは良い便り!?
Answer
A1設問の「私」が、一時的にでも選挙区域内に現在する者に対してクリスマスカードを渡すことは、あいさつ状を出すことになり、公職選挙法(以下「公選法」といいます。また、この条文を指摘する場合、その条名等のみを記します)147条の2に抵触すると考えられます。
A2設問の年賀状は147条の2が明文で禁止する「あいさつ状」であり、かつ自筆ではなく印刷されたものなので、選挙区域内にある者に出すことはできません。
A3例外的に出すことができる「あいさつ状」は、宛名も自筆である必要があります。そのため、宛名を印刷した場合には「自筆」とは認められません。
A4自筆とは、差出人本人の肉筆であって、事務員による代筆の場合は「自筆」に当たらず許されません。
A5慶事のお祝いは、いわゆる時候のあいさつとはいえず、祝電祝文を送ることができます。
A6成人式行事に対するあいさつ文は時候のあいさつ状に当たらず、お祝い文を送ることに問題はありません。
A7ビラであっても147条の2の「あいさつ状」とされることがあります。設問の場合、記事の半分は年賀のあいさつであり、公選法違反の可能性が高いと思われます。
A8去年の喪中はがきに対して1年後に年賀状を出すことは、「答礼のため」とはいえないため、手書きであっても許されません。
また、選挙後の当選あいさつの点については、自筆による信書であれば可能です。
A9暑中見舞いの返礼として手書きの残暑見舞状を送ることはできますが、設問の残暑見舞状の内容からいわゆる事前運動に当たる可能性があります。
A10公選法はフェイスブックやホームページでの時候のあいさつは禁止しておらず、問題ありません。
A11公選法はメールでの時候のあいさつも禁止しておらず、また、選挙の当選御礼も禁止していませんので、問題ありません。