2018.01.12 コンプライアンス
第4回 便りがないのは良い便り!?
弁護士 金岡宏樹
連載第4回目。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末年始、読者の皆様におかれては支援者の方や行事への出席など多忙な日々を過ごされているかと思われます。そんな中、今回はよく話題になる「あいさつ状」や時期を問わない祝電・弔電に関して取り上げたいと思います。
Question
Q1私は、今年の春、初当選した新人の市議会議員です。昨年のクリスマスに、市外に住んでいる友人家族が私の事務所に遊びにきてくれました。そこでメッセージ入りクリスマスカードを渡しましたが、問題はありませんか。
Q2来年年明けから新しい事務所に移転するため、市内の後援者へ事務所移転のあいさつを印刷した年賀状を送ってもよいでしょうか。
Q3答礼のための自筆のあいさつ状であれば出せるそうですが、宛名も自筆でなければなりませんか。
Q4私は字が下手なので、代わりに事務員に手書きしてもらってもよいですか。
Q5地元支援者の慶事に対し、お祝いのあいさつのため祝電や祝文を送ることはできますか。
Q6地元の成人式行事に、新成人に向けたお祝い文を送ってもよいですか。
Q7「謹賀新年 本年も市民の皆様のために頑張ります」と大書きし、裏面に活動報告を載せた政治活動用ビラを市内の初詣客に配ったら問題はありますか。
Q8昨年末に喪中はがきが来ていた市内の友人に対し、今年議員になった当選報告を兼ねて、新年に年賀状を送ることはできますか。手書きであった場合はどうですか。
Q9秋に知事選があるので、地元後援会員から来た暑中見舞いに対して知事選候補予定者とのツーショット写真やスローガンを載せた返礼の手書き残暑見舞状を送ることはできますか。
Q10フェイスブックやホームページに年末年始のあいさつを載せてもよいですか。
Q11メールで年末年始のあいさつとともに昨年の当選御礼をすることはできますか。