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2017.12.25 議会事務局

第18回 議会事務局の新たな役割――議会との二人三脚による住民自治の進化・深化――(下)

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(3)チーム議会事務局のミッションの明確化――制度的保障Ⅱ
 次に、明確な目標設定が必要である。今日、議会改革の目標やミッションロードマップを設定している議会も増えてきた。こうした議会を支えるためにも、議会事務局としての目標設定が必要である。議会事務局の運営基準、事業計画等の策定である。
 横浜市会議会局では、運営方針を策定している(「平成29年度横浜市会議会局運営方針」(一部修正))。
 Ⅰ 基本目標(議員・市民・行政から信頼される議会局)。
 Ⅱ 目標達成に向けた施策(円滑・効率的・効果的な議会運営をサポート、市民に分かりやすく開かれた議会への取組みをサポート、政策立案等の様々な議会活動をサポート)。
 Ⅲ 目標達成に向けた組織運営(チーム力の向上と組織機能の充実・強化、人材育成・危機管理の推進、ワークライフバランスの推進)
から構成されている。
 それらを踏まえて、目標達成に向けた施策・組織運営を具体化する主な事業・取組みが列挙されている。
 これらを参考に、議会事務局の運営方針・行動計画を策定する必要がある(何も奇異なことではない。自治体の中では、行政組織の計画があるし、部長のマニフェストを策定しているところもある)。

(4)チーム議会事務局職員を守る――制度的保障Ⅲ
 議会事務局は従来の役割を超えた新たな役割を担う。議会内の議事や総務を超えて一歩も二歩も踏み出さなければならない。その際のルールが必要である。政治倫理条例制定が議員を縛るものではなく議員を守るものであるのと同様に(会津若松市議会議員が特に強調する論点)、このルール化は、議会事務局職員を守るためである。
 茨城県美浦村議会は、議会基本条例12条(議会事務局の体制)において(2016年施行)、議会事務局の調査・法務機能の積極的な活用、議長の人事権の行使に当たっての首長との協議、適正な期間の職員の確保といった規定とともに、「議会事務局の職員は、議員のパートナーとして、議員を補佐するのみにとどまらず、執行部とのパイプ役に努め、ともに村民生活の安心・安全の向上という議会の使命を果たすべきことを自任し、職務に当たるものとする」という規定を採用した。「議員のパートナー」、「執行部とのパイプ役」といった積極的な規定である。本連載とも問題意識は共有する。ただし、そのルール化を進めない限り、従来の問題(職員が秘書として使われる、執行部からの議会の情報提供や出向が終わり戻った際の「嫌がらせ」)は解消しない。条例・規則・規程等での保障が必要である。
① 〈議員→議会事務局職員〉のルール
  議会事務局職員を秘書として見なす(そのように見なさなくとも個人的に大量の仕事を頼む等)議員もいる。正統性は議会・議員にあるとはいえ、議会事務局も独自の組織と論理を持ち活動する。単なる下請機関ではない。政治倫理条例等でこれを防止する規定を挿入する。
② 〈首長等→議会事務局職員〉のルールⅠ
  今日、口利き防止条例制定の動きが広がっている。議会側でも「議長は、議員が行う職員等に対する口頭による要請に対して、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者等に求めるものとする」(会津若松市議会議員政治倫理条例6条(議員の依頼等に対する記録))。これの逆のルール化、つまり行政側からの情報提供の要請を文書化する必要がある。
③ 〈首長等→議会事務局職員〉のルールⅡ
  議会改革を主導的に行った議会事務局職員を議会事務局から執行機関に戻すことも見られる。議長の人事権の行使が重要であることはいうまでもないが、そのためには採用基準、出向・戻る際のルールが必要である。また、議会改革を推進した職員が執行機関に戻った際に不利益を被らないルールも不可欠である。
④ 〈議会事務局長→議会事務局職員〉のルール
  組織にとっては、今日、パワハラ、セクハラへの対応がある。議会事務局長等に対してもこれは妥当する。同時に議会事務局長が、政治の論理の中で(多数派による議長の任命という制度もあって)議会多数派の論理で動くことも想定できる。議会事務局の職務規程の策定は必要である。同時に、議会事務局長が、退職前の最後の職場である場合もある。その際、退職後の再就職を取引材料にして多数派の「秘書」として動く可能性もある。退職後に関係者(議員関連会社)の職場に再就職した場合には公開する必要がある。

* * *

 議会事務局の新潮流を概観してきた。これを踏まえて、議会事務局と議会(狭義)との関係(議員からの要請に対する待ちの姿勢か、それとも積極的提言か)、外部化の多様化と課題(多様化とともに、附属機関委員手当の報酬か報償費かといった課題)、議会図書室の充実強化(必置にもかかわらず物置化している現状)、諸外国の議会サポート等々、といったいわば各論が必要になる。

~理解をさらに深めるために~
① 議会改革の方向を明確にする。
② 新たな議会の条件整備として、議員報酬・定数、議会図書室、政務活動費等と連動させる。


(3) 監査委員事務局職員が併任せざるを得ない場合、総務課よりも監査委員事務局の方が、監視を重視するという意味で、次善の策ではないか。
(4) このレポートの第4回では、学生が授業のため傍聴できず、教員のアドバイスによりネット中継を見てレポートを書いている。また、学生たちは議事録の検索も行っている。
(5) 熊本県町村議会議長会主催の広報研修において熊本大学学生のコメントがすばらしく、その学生たちを議会に呼んで傍聴してもらい意見交換を行った(2014年12月議会、「議会だより」2015年1月号で生かされた)。

〔参考文献〕
◇今村都南雄(2012)「改正自治法(2011年)の間違った解説」『自治総研』2012年4月号
◇江藤俊昭(2011)『地方議会改革――自治を進化させる新たな動き――』学陽書房
◇江藤俊昭(2012)『自治体議会学』ぎょうせい
◇江藤俊昭・中村健(2016)「議会事務局新潮流①~⑥」『日経グローカル』No.290~300(4月~9月(すべて下旬号))
◇香川純一・野村憲一(2015)『自治体の議会事務局職員になったら読む本』学陽書房
◇加藤幸雄(1998)「議会事務局と図書館の整備・充実」佐藤竺・八木欣之介編『地方議会活性化ハンドブック』ぎょうせい
◇加藤幸雄(2000)「議会事務局――その実態と改革――」大森彌編著『分権時代の首長と議会』ぎょうせい
◇清水克士(2017)『自治体の仕事シリーズ 議会事務局のシゴト』ぎょうせい
◇高沖秀宣編著・議会事務局研究会著(2016)『先進事例でよくわかる 議会事務局はここまでできる!』学陽書房
◇チューリップテレビ取材班(2017)『富山市議はなぜ14人も辞めたのか――政務活動費の闇を追う――』岩波書店
◇野村稔(1993)「政策立案、決定機能と議会事務局、図書室の充実」西尾勝・岩崎忠夫編『地方政治と議会』ぎょうせい

〔附記〕議会事務局職員の方、及び議会事務局研究会・議会事務局実務研究会等のメンバー等との意見交換を踏まえている。なお、江藤・中村(2016)の江藤執筆部分を中心に修正・加筆している。

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