2017.12.25 議会事務局
第18回 議会事務局の新たな役割――議会との二人三脚による住民自治の進化・深化――(下)
4 もう一歩の先に:チーム議会事務局の可能性
(1)新たな議会事務局の基本的視点
議会事務局(議会局)の新たな動向(議会事務局が注目され、議会事務局に関する研究会の登場、議会局の設置等)、新たな議会に対応する議会事務局の課題(従来の議会事務局の機能のバージョンアップとともに、二元的代表制を作動させるための住民や行政職員との連携・調整の必要とその際のルール化)、そして、議会事務局の現状と議会事務局機能の外部化の可能性(議会事務局職員定数の少なさ、議会事務局職員の労働量の増大、それに対応する外部化の可能性)を探ってきた。
議会事務局職員の増員やその機能の外部化による議会事務局の充実は必要である。同時に、新たな議会を担う議会事務局の創出に当たっては、チーム議会事務局として登場する必要がある。山陽小野田市議会事務局が、議会基本条例制定に当たって事務局として「気づき」という提案を行ったことはその好例である。チーム議会事務局として登場する上での基本的な考え方と、それを作動させるための制度的保障を確認する。
チーム議会事務局を創出するには、少なくとも次の3点を確認する必要がある(江藤 2012:第5章)。
① 議会事務局のミッション
「今そこにある議会」とともに、「将来の議会」の支援である。確かに、正統性は議会にある。とはいえ、将来の住民や議会のために、議会事務局側からの改革提案は必要である。
② 役割の2つの軸
住民と歩み、議員間討議を行い、それに基づき首長等と政策競争する新たな議会を支援する。この支援は、2つの軸(同じことのアングルによる相違)から実行する。1つは議会からの政策サイクルに即して行う軸である(通時的発想)。もう1つは、それぞれの支援を精緻化する軸である(共時的発想)。
③ 役割を考える上での3つの位相
新たな役割、議会・議員との新たな関係、意識改革である。新たな役割を踏まえて、議会・議員との新たな関係を創り出す(一方的に議会側が優位ではない)。住民を意識した職務遂行を行う(今の議会を支援するだけではない)。
以下、チーム議会事務局を作動させるための制度的保障を考えたい。
(2)議会基本条例に規定する――制度的保障Ⅰ
まず、議会事務局を充実させるといった一般的な規定だけではなく、議会基本条例において議会事務局の位置付けを条例上明確にすることである。
〈議会基本条例に位置付けられている事務局規定〉
【自立】議会事務局の行政からの独立した機関としての位置付け(北海道名寄市議会、同和寒町議会)
【充実・強化】議会事務局の充実・強化(調査政策機能を含む(鹿児島県出水市議会))、専門家の任期付採用(高知県四万十町議会)
【採用基準・手法】採用の手法(議長との調整(芽室町議会、山梨県都留市議会))
【予算の確保】予算の確保(滋賀県米原市議会)
【議会図書室】議会図書室の充実
【外部化】専門的知見の活用、議会サポーター・アドバイザー、附属・調査機関の設置、議員・議会事務局職員研修
※珍しいが、重要だと思われる規定については市町村議会名を明記している(それ以外は一般的な規定)。詳細は、それぞれの条例を参照してほしい。
自立、充実・強化、採用基準・手法、予算の確保、議会図書室、外部化といった内容を議会基本条例の中に規定して、チーム議会事務局の作動を保障する必要がある。なお、出向人事を前提とすれば、その採用に当たって基準や採用の手法は重要である。その基準では、例えば財政に強い等の専門領域、局長は議会事務局経験者を原則とする等が想定できる。また、採用の手法では、「議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとし、あらかじめ町長と協議します」(芽室町議会基本条例22③)などが想定できる。
もちろん、地方自治法138条で規定されている事項(市町村における議会事務局設置、議会事務局職員定数はもとより、人事権、指揮命令系統等)を再確認する意味で規定してもよい。