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2017.11.10 コンプライアンス

第3回 見られていますよ「街頭演説」

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解説

解説1 街頭演説とは何か?
解説2 街頭演説を行う場合の条件
解説3 街頭演説でできること、できないこと

●解説1:街頭演説とは何か?
(1)定義
 街頭演説とは、街頭やこれに類似した場所で行い、又はこれらに向かってする演説のことを指し、屋内から街頭へ向かってする演説も含まれます(164条の5)。また、事前に人を集めて行う演説会の形式であっても街頭演説に含まれるため、皆さんがイメージするものよりも範囲は広くなっています。
 なお「演説」とは、多くの人々の前で、自分の主義・主張や意見を述べること(『広辞苑〈第6版〉』)をいいます。

(2)選挙運動のためにする街頭演説
 公選法は一般的な街頭演説のうち、「選挙運動のためにする街頭演説」について、(街頭演説)との見出しをつけ、164条の5以下で規制しています。
 公選法が認めている候補者個人の「選挙運動のためにする街頭演説」は、演説者が指定された標旗を掲げてその場で行うものに限られます(衆議院議員選挙では候補者届出政党又は名簿届出政党によることも可能です)。
 ちなみにこれには、選挙運動と関係のない平時の政策の普及宣伝・政治啓発のための街頭での演説や、政党その他の政治団体が行う政策の普及宣伝や演説の告知のために行う街頭政談演説(201条の5以下)は含まれません。
 なお、街頭政談演説においては、政策の普及宣伝・政治啓発に附随する程度で従属的にですが、所属候補者に係る選挙運動のための演説ができます(201条の11第1項)し、後述の腕章もつける必要はありません。
 以下では表現が紛らわしくなるため、164条の5が定める選挙運動のためにする街頭演説を単に「街頭演説」として説明していきます。

●解説2:街頭演説を行う場合の条件
(1)時期
 街頭演説は、まさしく選挙運動であり、街頭演説ができる期間は選挙運動が可能な期間である立候補届出後、投票日前日までとなります(129条)。
 そのため、立候補届出前に街頭演説を含む選挙運動を行った場合は、事前運動として罰せられることとなります。

(2)時間
 街頭演説ができるのは、午前8時から午後8時までの間です(164条の6第1項)。街頭演説ではない個人演説会や単なる駅立ち、電話作戦等の選挙運動については時間制限はなく、午後8時以降翌日午前8時までの間も可能です。

(3)場所
 街頭演説ができる場所は、定義で述べたとおり、街頭やこれに類似した場所に加え、屋外に向かってする場合の屋内であり、その場にとどまって行わなければなりません(164条の5)。
 ただし、公選法は以下の場所での街頭演説を禁止しています(165条の2、166条)。
 ① 公営住宅以外で、国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(一時的に管理している場合も含みます)。この規定は「建物」を対象としていますので、屋外の敷地などは含まれません。
 ② 汽車、電車、乗合自動車、船舶(選挙運動用船舶を除く)及び停車場その他鉄道地内。いわゆる電車・バス・船の中や駅施設等です。ただし、駅前の広場といった一般人が自由に出入りできる場所は、業務(旅客の乗降や貨物の整理等)に必要とされる場所を除き、含まれないとされています。
 ③ 病院、診療所その他の療養施設。これについては鍼灸施設は含まれず、また①と異なり限定がなく敷地も含まれます。
 ④ 他の選挙の投票日において、投票日の午前0時から投票所の閉まる時間までの間、投票所設置場所の入口(必ずしも建物の入口とは限らず、敷地の入口と考えます)から直線で300メートル以内の区域。
 さらに、禁止されてはいませんが、学校(幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では、静穏を保持し(164条の6第2項、140条の2第2項)、また長時間にわたって同じ場所にとどまることのないように努めなければなりません(164条の6第3項)。

(4)標旗の掲示
 街頭演説を行うには、演説場所において、選挙管理委員会が指定する標旗を掲げなければなりません(164条の5第1項、2項)。
 標旗は候補者1人につき1本(同条3項)ですので、街頭演説は複数箇所で同時に行えないことになります。
 なお、解説1(2)で述べた街頭政談演説については標旗は不要です(201条の11第1項)ので、街頭演説と同時に別の場所で行うことができます。

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