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2017.09.11 コンプライアンス

第2回 名刺でアピール! でも、こんな方法アリですか!?

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Answer

A1-1公選法上、名刺の形状・サイズについての規制はありません。したがって、名刺の色を蛍光色にしたり、大きめのサイズのものを作成することはもちろん、蛇腹式にしても問題はありません。

A1-2名刺自体が他の用途に使えるようになっているなど、独自の価値を生ずる場合は寄附の禁止(199条の2)との関係で問題となる場合があります。


A2-1名刺の記載内容について公選法上の特別の規定はありません。したがって、他人と一緒に写っている写真を使用することもできます。
 なお、名刺は公選法の「文書図画」に当たるため、選挙運動期間中は、142条以下の規制に服することになります。名刺の記載が選挙運動に関するものであった場合には、上記の規制に違反する可能性があります。
 また、選挙運動期間外では事前運動の禁止(129条)に抵触するものでない限り自由です。

A2-2配偶者の名刺であっても、裏面に候補者の顔写真・氏名や選挙スローガンを記載した場合、その時期や状況、態様を踏まえると選挙運動のために使用するものと考えられますので、142条の規制に抵触すると考えられます。

A2-3候補者Aさんを応援するため、Aさんの氏名や写真を名刺に掲載した場合、Aさんの選挙運動のために使用されていることは明らかですので、「文書図画」に関する規制(142条以下)に抵触すると考えられます。


A3-1選挙運動期間中に名刺を配布することは、142条の規制に服します。票につながると考えて渡すのですから、選挙運動のために配布されることは明らかで、当該名刺が同条に定める例外に当たらない以上、配布は違法となります。

A3-2選挙運動期間外に政治活動として名刺を配ることはできますが、内容・配布方法・意図によっては禁止される事前運動(129条)とみなされ、違法となる場合があります。本設問のように選挙を意識したデザインの場合、記載内容や作成配布時期などから事前運動となり違法とされる可能性があります。

A3-3A3-1の場合と同じく、選挙運動期間中は、選挙運動のためには例外的に認められた文書図画以外の配布は認められません。個人的な自己が代表を務める会社の名刺であれば一見「選挙運動のためにする文書図画」(142条)には見えませんが、名刺を渡す意図や方法・状況等によっては142条の規制を免れる行為として146条により違法とされる可能性があります。


A4-1名刺に地元の観光スポットや特産品の写真を使ってアピールすることはできますが、その名刺を提示すれば割引や粗品贈呈などのサービスを受けられるとすることは、名刺をもらう相手方に利益を与えるものであり、寄附の禁止(199条の2)に違反すると考えられます。

A4-2支援者が経営している飲食店の宣伝を名刺の裏面に掲載すること自体は、原則として問題ないと考えられます。ただし、議員がその名刺を大量に不特定多数の者に配布・送付するなどして当該飲食店の宣伝活動を行ったような場合は、当該飲食店に財産上の利益を与えたとして、禁止される寄附(199条の2)とされるおそれがあります。

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