2017.07.25 議会事務局
第26回 どうやって決められているの?~議員定数と議員報酬~
議員報酬って給料とは違うの?

常勤の職員である議会事務局職員に支給されるのは「給料」です。給料は労働力を提供し、その対価として支払われるものです。これに対し、自治体議員には「議員報酬」が支給されます。以前は、根拠規定は非常勤職員等に対する報酬と同じでしたが、平成20年の地方自治法改正で「議員報酬」として定められました。議員報酬は一定の役務に対する対価であり生活給ではないとされています。給料との違いとしては、生活給ではないため、差押えの際には民事執行法により手取り額の全額を差し押さえられてしまいます。
なお、議員に支給される給付としては議員報酬のほかに「費用弁償」、「期末手当」、「政務活動費」があり、条例に基づき支給することができます。しかし、これ以外については法律の定めがない以上、支給することができません。
議員報酬の金額を変更したい

議員報酬の金額を変えるには条例を改正する必要があり、議会での議決が必要です。そのため、自らの報酬を増やすのも減らすのも自分たちで決定できてしまい、お手盛りとの批判が絶えません。
そこで、議員の報酬額については、有識者や住民代表などから構成された「特別職報酬等審議会」に諮問して、答申を得てから改正条例を議会に提出するのが一般的です。もちろん、審議会を経ずに改正条例案を提出し、賛成多数で可決させてしまうことも可能です。しかし、議員報酬は住民の関心が一番高い部分であることから、慎重な取扱いが望まれることはいうまでもありません。