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2017.07.10 コンプライアンス

第1回 政策を伝えるために著書を配っても大丈夫!?

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Q2-1

●争点1《寄附の禁止》について
 本設問では、「私」が著書を渡そうとしているDは、A市の住民ではありません。また、渡す場所もA市内ではなく、選挙区域内の者に供与することにはなりませんので、寄附の禁止に抵触せず許されます。
 なお、もしDに渡す場所がA市内であれば、Dが小学生であり有権者でなくとも、「選挙区域内」の者に該当し、違法な寄附となります。

●争点2《文書に関する制限》について
 著書は外形的に選挙運動のための文書図画とはいい難く、また選挙運動期間中でもないため、142条及び146条の適用はありません。
 本設問を見ると、著書を渡す目的は、政治に興味を持ったDの勉強の参考のためです。そうであれば、著書を渡す目的は「選挙運動のため」ということはできず、142条、146条のいずれにも反しないと考えられます。

●争点3《事前運動の禁止》について
 本設問の場合は、著書を渡す意図に「投票を得若しくは得させる目的」がありませんから、事前運動と見ることはできず、129条違反とはなりません。

Q2-2

●争点1《寄附の禁止》について
 本設問では、B市在住のCへ著書を渡そうとしています。しかし、渡そうとする場所が選挙区域内のA市にある大学の研究室内ですから、Cは選挙区域内に一時的に滞在する者となり、形式的には寄附の禁止に抵触しそうです。
 もっとも、「私」がCに著書を渡す目的は、B市にいるDに渡してもらうためです。その場合、Cは著書をDへ渡すことを託されたにすぎず、「私」の意図もDへ渡してもらうという認識しかありません。例えば、選挙区域外の者に贈り物をしようと選挙区域内の宅配業者に商品を渡して配送を依頼しても、寄附として罰せられないことと同様に考えることができます。
 したがって、「私」が、封緘(ふうかん)した著書をDに渡してもらうように委託するなど、Cを専らDに対し著書を渡すための手段として用いるだけであれば、Cへの交付は寄附とはなりません。
 ただし、Cへ渡す意図として、Cにも読んでほしい、使ってほしいという意図や、選挙区域内の者にも渡してほしいといった意図があれば、それはDのみならずCへの「供与」ないし「交付」の意図が含まれることになりますから、選挙区域内に滞在するCへ著書を渡すことは禁止された寄附となります。
 その判断基準は、内心の意図という主観的な要素に関するものであるため、書籍を渡した状況、説明内容、渡した後の書籍の所在や利用方法などの様々な外形的事情から推測することになると考えられます。

●争点2《文書に関する制限》について
 Q2−1同様、142条、146条違反とはならないと考えられます。

●争点3《事前運動の禁止》について
 本設問において、純粋にDへ渡してもらうためだけであれば、Q2−1と同じく129条違反とはなりません。
 しかし、本問の争点1で述べたような、Cにも読んでほしい、使ってほしいという意図や、選挙区域内の者にも渡してほしいといった意図があった場合、その意図や態様が予定される選挙での投票・当選を目指すものである場合(選挙告示直前などの場合はそのように捉えられる可能性が高くなります)は、「投票を得若しくは得させる目的」で必要かつ有利な行為として事前運動と認定される可能性があると思われます。


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