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2017.07.10 コンプライアンス

第1回 政策を伝えるために著書を配っても大丈夫!?

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Q1-1公職の候補者や候補者となろうとする者及び現に公職にある者(以下、総称して「公職の候補者等」といいます)が、選挙運動期間中であるか否かを問わず、公に出版され販売されている書籍を有権者に配ることは、公選法の規制する寄附の禁止(199条の2)に抵触し、禁止されます。
 また、選挙期間中の文書頒布には制限があり(142条、146条)、当該著書の頒布は142条違反又は146条違反とされる可能性があります。違反に対しては罰則(243条)があります。

Q1-2選挙運動の街頭演説で自己の著書を示すことは、脱法文書の掲示制限(146条)に抵触する可能性が高く、その場合は罰則をもって禁止(243条)されます。


Q2-1公職の候補者等がその公職の選挙区・選挙の行われる区域内(以下「選挙区域内」といいます)にある者に対し著書を渡せば寄附の禁止(199条の2)に当たりますが、Dはこれに当たらず設問の行為は許されます。

Q2-2あくまでDに著書を渡すためにCに預けるだけであれば問題ありませんが、実質的にCに対しても渡す趣旨であれば、一時的に選挙区域内に滞在中のCへの寄附として寄附の禁止(199条の2)に当たる可能性があります。
 また、目的・態様によっては、事前運動の禁止(129条)に抵触する可能性があります。


Q3-1当選して公職者となった者が、選挙区域内の者に対して出版されている書籍を配ることは寄附となり、たとえそれが自分の著書であっても禁止されます(199条の2)。
 また、配布の目的や態様によっては、129条違反となる可能性があります。

Q3-2公職の候補者等が支援者から注文を受けて発注し、支援者から定価分の代金を受け取って手渡しで著書を渡すことは、寄附には当たらず、公選法違反とはなりません。
 しかし、著書の受注販売が、著書の宣伝・販売に名を借りた特定の選挙の「選挙運動のために」行われたものであった場合、129条違反となる可能性があります。


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