2017.03.10 公職選挙法
第2回 政治活動における寄附の禁止該当事例
5 まとめ
これまで公選法・規正法の規定を見てきましたが、複雑で例外やさらにその例外がたくさんあり、理解が難しかったと思います。
そこで、筆者が政策秘書を務めていた際に独自に簡易な目安・基準をつくっていましたので、参考までに記載したいと思います。
これらの方法をとっておくことで、相当リスクは軽減できると思います。もっとも、実情は様々ですので、何よりも読者の皆様の実情に合ったやり方で「知らずに違反してしまった」とならないよう予防線を張っておくことが大切です。
次回は最終回、収入・報酬・実費弁償・弁当・茶菓の提供等について説明したいと思います。