2017.03.10 公職選挙法
第2回 政治活動における寄附の禁止該当事例
(2)個人以外の後援者(会社・法人その他の団体(政治団体を除く)など)からの寄附
○政党・政治資金団体に対してのみ制限額(注)以内で可(規正法21条1項)。
・なお、政党の職域支部など選挙区・市町村単位ではない政治団体は除外されます(規正法21条4項)。
・NPO法人から寄附を受けることはできません(特定非営利活動促進法3条2項)。
(注)制限額
資本金や構成員数によって変わりますが、年間750万円以内であればどの規模であっても可能です。
○寄附を行おうとする会社・法人等が、公職の候補者等の立候補する議会又は長の選挙に関し、その国又は地方公共団体と特別の利益を伴う契約の当事者である場合は、寄附はできません((1)有権者個人からの寄附【例外】で述べたことと同じ)。
○会社・法人が融資を受けている場合に、融資元が国や地方公共団体から利子補給金の交付又は契約の承諾の決定を受けているときは、その利子補給金の決定通知を受けた日から交付完了日を起点として1年を経過する日(交付決定が全部取り消された場合はその通知を受けた日)までの間、その国又は地方公共団体の選挙に関して寄附はできません(公選法199条2項)。
・この規定は、会社・法人ではなく融資元が利子補給金を受けている場合の制限です。
○地方公共団体から直接補助金等の給付金(例外あり)の交付の決定を受けた会社・法人は、決定通知を受けた日から1年を経過する日(交付決定が全部取り消された場合はその通知を受けた日)までその地方公共団体に関する公職の候補者等・資金管理団体及びその者を推薦支持又は反対する政治団体に対しての寄附が禁止されます(規正法22条の3第4号)。会社・法人が、資本金、基本金等、法人の基本財産のうち一部でも出資・拠出を受けている場合も同様に禁止されます。
・なお、規正法22条の3第1項、2項では、国から直接補助金等を受け、又は資本金等の出資等を受けている会社・法人による寄附を禁止していますが、地方公共団体の議員や長に係る公職の候補者等・資金管理団体及びその者を推薦支持又は反対する政治団体に対してする寄附には適用されません(同条3項)。
・例外として、①試験研究、②調査又は災害復旧に係るもの、③その他性質上利益を伴わないもの、④政党助成金については適用が除外されますが、②④以外については判断が極めて難しく、筆者自身も常に判断に困っていました。個々の補助金等について事前に選挙管理委員会に適用の有無を問い合わせることをお勧めします。
・この規定によっても、会社・法人が政党・政治資金団体以外に寄附ができない原則は変わりません。
○会社のうち、連続3事業年度以上欠損を出している会社は、欠損が埋まるまで寄附ができません(規正法22条の4第1項)。
○原則として外国人、外国法人又は主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から寄附を受けることはできません(規正法22条の5第1項)。
○本人名以外や匿名での寄附ができないのは、個人の場合と同じです。
【事例の検討】
ソ D県会議員Aさんの支援者であるE株式会社が、Aさんの関わるF党の職域支部(業種単位で形成)へ寄附を申し出た。
タ E株式会社はD県から経営基盤安定のための助成金を現在も分割で受け取っている。
① 助成金の交付決定の通知を受けた日から1年以上経過してからのF党又はF党の政治資金団体への寄附。
② D県ではなく国から受け取っている場合はどうか。
ソの場合は、選挙区・市町村単位ではない政治団体に対する寄附になるため、寄附はできません。
タ①の場合は、交付決定の通知を受けた日が基準となりますので、給付が続いていても交付決定通知を受けた日から1年を経過していれば寄附ができることになります。なお、この場合でも法人からの寄附の原則どおり、政党・政治資金団体ではないAさんの後援会Bへの寄附はできません。
②の場合は、D県の候補者等であるAさんを支持するF党又はF党の政治資金団体について寄附の制限は適用されません(規正法22条の3第3項)ので、寄附は許されます。