2017.03.10 公職選挙法
第2回 政治活動における寄附の禁止該当事例
(2)後援団体からの寄附
「後援団体」とは、①政党その他の団体又はその支部で、②公職の候補者等の政治上の主義・施策を支持、又は特定の公職の候補者等を推薦・支持することがその政治活動のうち主たるもの(公選法199条の5第1項参照)をいいますので、いわゆる後援会のみならず、政党・政党支部も含むことに注意が必要です。
○選挙区等内の人や法人、団体、包括する国や地方公共団体への寄附は禁止。
○その政治団体が推薦・支持する公職の候補者等に対する寄附
・ただし政党以外の政治団体は、選挙運動に関する場合を除き金銭等(金銭・有価証券等)での寄附はできません(規正法21条の2)。
○政党その他の政治団体に対する寄附
・政党と政治資金団体以外に対しては年額5,000万円の上限あり。
○後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附
・ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを寄附したり、前述の一定期間に寄附をすることは禁止(例外の例外)。
・「設立目的」はその団体の定款や設立趣旨などから解釈します。
【関連】
○後援団体の総会・集会・行事において、一定期間、選挙区等内の者に対して饗応接待や金銭・記念品などの物品の寄附をすることは、誰であっても許されません(公選法199条の5第2項)。
・「饗応接待」ですから、お茶受けの茶菓程度のものであれば許されます。
・「物品」は行事中に消費されるような物は含まず、記念品として持ち帰れるような物がこれに当たります。
○政治資金団体へ寄附をする場合は、原則として口座振込みによらなければなりません(規正法22条の6の2)。
【事例の検討】
サ 県会議員Aさんの後援会である政治団体B(会員は全員選挙区等内の人)が以下の行為をした。
① Aさんに活動費名目で50万円を提供した。
② Bの目的である会員親睦のためのゴルフコンペ大会で、コンペ会費から優勝者に商品を提供した。
③ 年度総会のために会場での茶菓を現物で提供した。
④ 地元老人会が主催するグラウンドゴルフ大会に粗品や賞品を提供した。
シ Bの会員であるCさんが、選挙を直前に控えたBの忘年総会の記念品にと自分の経営するお店の名前入りタオルを提供した。
サ①は現金の提供です。現金の提供が許されるのは選挙運動に関する場合のみなので、一般的な政治活動に対するときは許されません。
②は選挙区等内への寄附ですが、後援団体の目的に沿った行事に関するものであり、徴収したコンペ会費内での賞品であれば高額にすぎるともいえないので、例外的に許されるものと考えられます。
③は、通常の茶菓程度であれば「饗応接待」とはいえず、許されるものと考えられます。
④の場合は、そもそも後援団体の行事や事業に当たらないと考えられる上、内容も祝儀と評価できるため許されません。
シは後援団体の行事に対する記念品の寄附ですが、選挙直前のいわゆる「一定期間」になされる場合、法律により禁じられています。