2017.02.10 公職選挙法
第1回 事前運動の禁止と限界
4 事例の検討
これまで検討した事前運動の定義をもとに、以下読者の皆様も経験されるであろうありがちな事例を挙げて、筆者なりに検討していきます。
(1)立候補の準備
Aさんは若き政治家志望の青年です。
次回行われる市議会議員選挙に立候補して、市議会議員となり政策を実現しようと思っています。そこでAさんは、以下のような準備を始めました。これらは事前運動の禁止に当たらないでしょうか。
ア 立候補しても当選の可能性があるか、選挙区内の有権者に情勢を聞くこと
イ 自分の政策に合致する政党に選挙での公認を求めること
ウ 街頭演説で、「次回の市議会議員選挙に立候補します(する予定です)」と発言すること
エ 立候補を見越して後援会を結成すること
オ 友好団体に推薦の打診をすること
カ オで推薦してくれた団体にお礼の挨拶をするため訪問すること
【検討】
ア 単に情勢を聞くだけでは投票を得る目的(要件③)がないので事前運動には当たりません。しかし、それを超えて投票の依頼やとりまとめを依頼したり、あまりに多数の者に聞くことで事実上投票依頼の潜脱と見られるような場合は事前運動に当たります。
イ 政党に公認を求めること自体は選挙運動ではなく、事前運動に当たりません。
ウ この発言だけでは投票は呼びかけていませんが、立候補の宣言は投票を求めている趣旨であるとの解釈が戦前の通知で出ており、そこからすると選挙運動と見なされると考えられます。なお、この場合、選挙の直前であっても相当前であっても結論は変わりません。
エ 自己の政策支持者の拡大や人格敬慕のためにする後援会の結成行為は、単なる地盤の培養行為ですので選挙運動には当たりません。しかし、選挙直前に結成したり、投票を呼びかける目的が明らかであるとか、後援会設立の通知を不特定多数の者に一方的に送付するなど、結成の時期・場所・方法によっては選挙運動とされる場合があります。
オ 友好団体に推薦の打診をすることは事前運動にはならないと考えられます。ただし、推薦の打診にとどまらず投票を依頼したり、不特定多数の団体に推薦を求めるなど、態様や方法によっては実質的に投票依頼と評価され、事前運動に当たる可能性があります。
カ 推薦に対するお礼の挨拶に訪問するだけであれば事前運動には当たりません。しかし、その場で「よろしく頼む」などと投票依頼をすれば事前運動に該当します。特に推薦御礼の名目で訪問する場合は得てして選挙に関する話題になるのが通常であり、特に事前運動と見られやすい行動でもありますので、実際上は限界事例ではないかと思われます。
また、オ・カの場合で個人に対する推薦依頼や推薦御礼名目の訪問は、団体の場合より投票依頼と密接に結びつくため、事実上事前運動と見られる可能性が高いと考えられます。
(2)選挙の準備
Aさんは選挙の告示時期が近づいてきたので、次のような選挙準備にとりかかりました。これらの行為は問題ないでしょうか。
キ 選挙事務所や選挙カーの借入れの打合せ
ク 選挙ポスターや看板の制作依頼
ケ 選挙カーの運転手やウグイス、運動員等の雇入れの交渉
コ 選挙運動の事務打合せ
【検討】
上記のいずれも、形式的には選挙運動の要件を充足することになりますが、判例や学説では内部的な準備行為として行われる限りは事前運動には当たらないとしています。しかし、これに名を借りて投票依頼をしたり、雇入れ名目で一般に広く募集するなどの行為に及んだ場合は、単なる内部的な準備行為とはいえなくなるため、事前運動の禁止に抵触する可能性が高くなります。
(3)政治活動
市議会議員であるBさんは、政治活動として以下のようなことをしています。問題はないでしょうか。
サ 街頭演説や演説会で「この町を良くするため引き続き頑張ります」と発言した。
シ 党主催の政治資金パーティーに参加した際、壇上で「来るべき決戦に向けて頑張りますので、よろしくお願いします」と発言した。
ス 街宣車にBの名前を大書きした看板を付けて走行した。
セ 「市議会議員 B」と記載した名刺を不特定多数の集まる場所で配り歩いた。
ソ 街頭でたすきを掛けて道行く車に黙って手を振った。
タ 政治活動用のチラシに「市議会議員立候補予定者」と肩書きを付けて発行した。
【検討】
サ この発言自体は活動の抱負ないし政策を述べているにすぎないため、事前運動とはいえません。しかし、告示が迫っているとか次回の選挙を前提にした内容の話の流れである場合など、特定の選挙の存在を想起させるときは、黙示に投票を呼びかけるものとして事前運動と認定されるおそれがあります。
シ 「決戦」が近々予定されている選挙であると容易に想像できる場合は、事前運動と見られる可能性が高いと考えられます。特に政治資金パーティーは党員以外の一般有権者も参加することから、内部的な行事と見ることはできず、その程度は高くなります。
ス 街宣車に氏名が記載されていることはよくありますが、政党やスローガンに比してあまりに名前が大きい場合には、有権者に氏名を誇示して印象づけるものとして事前運動とされるおそれがあります。名前は政党やスローガンの半分以下の大きさに抑えるべきであると思います。
セ 名刺を交換し、挨拶で手渡す行為は社会的な儀礼行為ですが、設例のような場合は儀礼的行為とはいえず、選挙が想定されるような状況であれば投票を得る目的を持った売名行為として事前運動とされる可能性が高いと思われます。
ソ たすきを掛ける行為は、通常選挙運動において行われる行為であり、選挙運動期間外に行った場合には、次回の選挙に向けての活動ととらえられかねず、事前運動に当たると思われます。
タ 「立候補予定者」との記載は選挙を前提としたものであり、事前運動に当たると考えられます。