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2017.01.25 政務活動費

第51回 政務活動費による会費の支出の是非

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【平成27年4月15日名古屋高裁判決抜粋】
 地方議会の議員による調査活動は広範に及びうるものであり、議員が特定の団体に年会費等を支払ってその活動に参加することにより有意義な調査活動が行われる可能性を否定すべきではないから、年会費等の名目で団体に対する支出がされているからといって、当該支出が使途基準に適合しないものと即断すべきではない。また、本件運用基準においても、当該団体の活動内容や意見交換会・研究会等の内容が議員としての県の事務及び地方行財政に関する調査研究に資するものであれば、調査研究費、研修費又は会議費として、その会費等の支払のために政務調査費を支出することが許されていることは、前記のとおりである。そうすると、原告が領収書等から認められる支出先の団体名のみをもって、当該支出が使途基準に適合しないと主張立証している本件においては、支出先の団体がその名称からして専ら議員の立場を離れた個人的資格において参加すべきものであることが明白であるといえない限り、外形的事実の主張立証が尽くされてはいないというべきである。なお、原告は年会費等を支出することによって調査活動を行ったとする議員らが、調査活動を行ったことを裏付ける証拠を議長に提出していないことをもって外形的事実があるといえると主張するが、議員にかかる証拠の提出を求める根拠が本件条例等の関連法規にあるわけではなく採用の限りでない。そこで検討するに、Aの支出先であるB連合町会は、その名称からして専ら当該地域の住民たる資格において参加すべきものであることが明白であるといえ、AのB連合町会に対する支出については外形的事実の立証があると認められる。そして、これに対する合理的な反論反証はされていないから、当該支出は本件使途基準に適合せず違法な支出として不当利得返還義務を負うものというべきである。なお、支出先の1つであるCは政治団体であることが認められるが、政治団体が政務調査研究を行わないとは限らないし、本件運用基準においても各種議員連盟の会費の支払に政務調査費を支出することは注意を要するとの附言があるものの禁止されていないことは前記のとおりであって、Cの年会費等の支払のために政務調査費を支出しても、直ちに外形的事実が存在するということはできない。

② 議員連盟等への会費
 議員連盟等への会費については、平成27年7月30日大阪高裁判決にもあるとおり、その活動が地方公共団体の発展に寄与することを目的としており、さらに関係機関に対する要望活動や当該地方公共団体の調査等を行っていることから、政務活動に関連するものとして政務活動費からの支出が認められた。

【平成27年7月30日大阪高裁判決抜粋】
 5議連(高速自動車国道延長促進議連・県議会半島振興議連・第二阪和国道・京奈和自動車道建設促進議連・県議会太平洋新国土軸建設促進議連・県議会農林水産振興議連)及びその他の議員連盟(県議会スポーツ振興議連・県議会A党県議団福祉議連・県議会A党観光振興議連)は、交通網の完成、産業、スポーツ、福祉、観光の振興等によりB県の発展に寄与することを目的に、県外調査、講演会等の開催、関係機関に対する要望活動等を行っており、その会費を支出することは、議員の調査研究に資するものといえる。そして、その会費は繰り越されてはいるが、いずれも平成18年度においては徴収した会費額以上の支出をしており、資金を蓄える目的で会費を徴収しているともいえないから、政務調査費の単年度精算の趣旨に反するとまではいえない。

 さらに、NPOドットジェイピー会費や日中友好協会研修会会費は、団体名からうかがわれる活動内容が地方公共団体との関連性が否定されるものであるとはいえないことから、政務活動費からの支出が認められた。

【平成27年7月30日大阪高裁判決抜粋】
 議員連盟等ではない団体に会費(ローカルマニフェスト参加旅費・関西観光振興議員連盟会費・近畿2府4県議員フォーラム旅費・NPOドットジェイピー会費・日中友好協会研修会・家庭倫理の会会費・木国文化財協会会費)等として支出していることが認められる。これらは、団体名からうかがわれる活動内容が、県政との関連性が否定されるといえるものではなく、本件使途基準に適合した政務調査費の支出がなかったことが一応推認させる程度の主張立証がされたとはいえない。

 このように、団体の内容にもよるが、団体に対する会費の支出は、政務活動に関連性があると認められる範囲内において幅広く認められる傾向にあるといえる。

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