地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2016.12.26 議会事務局

第19回 理想の実現?~議員提出政策条例案~

LINEで送る

予算を伴う条例案は提出できるの?

男性

 「予算を伴う条例案は首長のみが提出できる」との意見を耳にすることがありますが、これは本当でしょうか? 地方自治法97条2項に「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない」とあります。また、同法112条1項に「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない」ともあります。そのため「予算を伴う条例案を議員は提出できない」という誤った理解をしている方もいますが、あくまで予算案の提出は首長のみであることを規定しているものであり、予算を伴う条例案を議員が提出することを否定しているものではありません。だいたい予算を全く伴わない条例に実効性が伴うのでしょうか。理念条例でも、その周知などに一定の予算が必要となることはご理解いただけると思います。
 では、「住民の医療費を全て無料にします」という条例案を議員は提出することができるのでしょうか。地方自治法222条で「普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない」と規定されています。これは首長に対する規定ですが、議員が提出する際にもこの趣旨を踏まえるべきとされています。そのため、条例案を提出する際には執行部との調整をきちんと行い、財政的な見通しを得た上で提出すべきです。とはいえ、こんなおいしい条例案が財政的な見通しが立った上で可決されるようであれば、首長が真っ先に提案してしまいますね。
 なお、首長が住民への負担を強いることになる施策(例えば国民健康保険税の住民負担増)を行った際に、野党系の会派を中心にそれを従前の負担率に引き下げるような条例案を提出することがあると思います。この場合、執行部との調整がうまくいくわけがありませんから、財政的な根拠として「予備費」を使用したりしています。

その条例、本当に必要ですか?

男性

 先に述べたように、議員提出による新規条例は、「◯◯基本条例」とか「◯◯乾杯条例」などのいわゆる「理念条例」が多く見られます。議会での合意を得やすいとか、比較的つくりやすいという理由も見え隠れします。しかし、その条例は本当にその自治体に必要なのでしょうか? 例えば、「議会基本条例」は議会の最高規範として制定していると思いますが、その内容を見ると会議規則で定めることができてしまうものばかりで、さらにいえば、条例として定めなくても実行できることがほとんどです。議会として当たり前のことを規定していますが、それを改めて示すことで、市民の理解が深まったり、議員も初心に帰って議会活動を見直したりすることなどから、一定の効果があることは否定しません。
 議員の皆さんはよくご存じだと思いますが、議会というのは従前のやり方をひとつ変えるだけでも相当な労力を要することが多いものです。議会基本条例を制定することで、劇的にやり方が変わった議会も多いのではないでしょうか? このような効果があったのであれば、議会基本条例の制定は意義あるものであるといえます。とはいえ、同じ議会基本条例でも、他の自治体の条文をコピペして、義務規定を努力規定に変更するなどして形だけ条例案に仕上げた議会もあるなんて話も聞こえてきます。そうなると、その条例って本当に必要だったの? という疑問が湧いてきます。魂の入った理念条例であれば、制定することにより様々な効果が波及して有意義なものになるでしょう。しかし、そうでないのであれば、時間と手間をかけて意味のない規制や努力義務を課すような条例をつくっても、現場が困るだけです。くれぐれも条例を制定することが目的とならないようにご注意ください。

 いかがでしたか? 議会活動においてなかなか手を出しづらいのが政策条例づくりだと思います。今回は条例案作成のための入り口の話をしました。具体的な作成方法については、またの機会にお話しさせていただくつもりです。さて、次回は間もなく始まる予算の審査について、現場経験者ならではの話を取り上げたいと思います。

この記事の著者

議員 NAVI

今日は何の日?

2025年 425

衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る