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2016.09.26 予算・決算

第49回 決算審議に係る議会の資料要求

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 ここで特に不納欠損処分に係る資料について問題となるのは、地方税法22条に係る規定との抵触である。つまり、地方税法22条は地方税に関する事務に従事している者又は従事していた者が知り得た秘密を漏えいした場合にこれを処罰する旨の規定であるが、地方自治法98条1項における検閲検査権及び100条調査権は、地方税法22条の適用以前の問題として長は二元代表制の趣旨を鑑み、検閲検査権に基づく資料要求に法的に応じる義務があるとしている点に留意が必要である。
 また長の交際費に係る資料要求に対しては、地方自治法98条1項の検閲検査権及び100条調査権に基づく資料要求に対し長は法的に提出する義務を負うが、行政実例昭和31年10月22日の趣旨を勘案し議会はあくまで交際費の内容までを審議することは避け、収支の経理手続に対して審議を行うことが適当であるといえる。

◯交際費の監査(行政実例昭和31.10.22)
問 市議会の議決を経た交際費の支出については、監査委員の監査を受ける必要はないものと思料せられるが、如何でしょうか。
答 自治法第199条第1項の規定による監査で、交際費の内容まで監査することは、経費の性質にかんがみ適当でないが、収支の経理手続についてこれを行うことはさしつかえない。

 さらに議会が職員の給与について審議を行うに当たり、全職員の諸手当についての資料要求が地方自治法98条1項の検閲検査権及び100条調査権に基づきなされた場合、長は法的に提出する義務を負う。
 なお、これらの資料を長が提出した場合には、長や市民、職員個人のプライバシーを侵害するおそれがあることから、議会は一般的に秘密会において審議し、当該法益を配慮する議会運営をするのが適当であると考えられる。

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