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2016.06.27 仕事術

第16回 文章作成のポイント(2)

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●今回のポイント
(1)接続助詞の「…が」には順接と逆接の用法があるため注意する。
(2)一文は100字以内を基本とし、できるだけ短くする。
(3)あれ・これ・それなどの指示代名詞を多用しない。
(4)テーマ(タイトル)や小見出しに力を注ぐ。13字以内が目安である。
(5)読点やカッコの位置による読み違いを防ぐ。

●筆者が勧める視察先
 NPO法人公共政策研究所(http://koukyou-seisaku.com/index.html)の調査によると、全国に自治基本条例は351条例あるという(2016年5月12日現在)。自治基本条例は2001年にニセコ町(北海道)が「ニセコ町まちづくり基本条例」を初めて制定し、全国に広がっていった。
 筆者の個人的見解であるが、自治体基本条例は「制定しただけ」という自治体が多いような気がする。自治基本条例に基づき、①どのような政策が展開され、②その政策を評価し、③自治基本条例をしっかり検証している、という自治体はほとんどない。
 そのような中、茅ヶ崎市は自治基本条例を推進するためのアクション・プランを策定している。そのアクション・プランが着実に実施されたかどうかを、内部評価と外部評価から検証している。なお、茅ヶ崎市自治基本条例30条1項には、同条例が形骸化しないよう、4年を超えない期間ごとに検証を実施することが定められている。
 筆者は外部評価者として参画している。今年度は10回の検証の機会が設けられている。ここまでしっかり検証している自治体は見当たらない。
 自治基本条例を制定している自治体に加え、この検証の仕組みは議会基本条例の検証にも応用がきくため視察に行ったらどうだろうか(なお、検証は5月から10月下旬まで続くため、それまでは担当課はとても忙しいと思われる。視察は11月以降がいいかもしれない)。

 ・茅ヶ崎市
  自治基本条例を推進するための取組

●推薦する図書
 ・塩浜克也『スッキリわかる! 地方自治法のきほん』学陽書房(2016年)
 ・鈴木洋昌『昇任試験によく出る! 類似語の違いでわかる地方自治法』学陽書房(2016年)
 自治体職員や地方議員は、意外に地方自治法を読んでいないことが多い。確かに全299条もあると、正直大変だし、老眼が進んでくると、文字ばかりの条例はますます読みにくくなってしまう。上記2冊は、地方自治法の要点をまとめている。とてもコンパクトであり、読みやすい。前者が152頁、後者が130頁と比較的短い時間で読破できる(筆者は岡山にいく新幹線の中で読んだ)。まずは、この手のハウツー的な図書から地方自治法に入っていくのも一案である。

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