2016.01.25 議会事務局
第8回 議会に期待される「請願」と「陳情」
請願提出者の関係者が大勢傍聴に来たら?

請願が提出されると、提出者の関係者が審査の行われる委員会の傍聴に大勢来られることがあります。議会事務局では事前に提出者に「傍聴に来ますか」、「傍聴に来るなら何人くらい来ますか」と聞いたりしています。傍聴規則で定員は決まっていますので、それ以上来た場合は、議会中継のモニターを設置した別室を案内したり、臨時にできるだけ椅子を用意して入室できるようにしたりするなど対処しています。
また、内容が子育て関係だと、乳幼児を連れた方が押し寄せることもあります。多くの議会では乳幼児の傍聴席への入場を傍聴規則で禁じていますが「委員長の許可があれば認める」という規定がほとんどだと思いますので、委員長が許可をすれば一緒に傍聴できます。最近では東京都町田市議会のように親子傍聴室を設置するなど、傍聴のハードルを少しでも下げようと努力している議会が多いようです。
分割付託はできる?

請願の内容によっては、複数の委員会の所管事項にまたがる場合があります。標準市議会会議規則141条3項に「請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす」とあり、それぞれの委員会に付託するものとされています。ただ、この場合、異なる審査結果が出る可能性が否定できません。そのため、請願内容の比重が一番重い委員会のみに付託する議会もあります。しかし、この方法では関連する他の委員会の委員が審査をする場を奪うこととなります。それを避ける方法のひとつとして、連合審査会を開き、合同で審査することにより委員会としての意思をひとつにするという方法が考えられます。