2015.11.25 一般質問
第6回 晴れ舞台の一般質問
通告書って細かく書く必要があるの?

一般質問を行う場合には、事前に質問通告書を議長に提出する必要があります。通告書の内容に基づき議長が発言を許可しますので、通告書に記載していない事項については原則質問することができません。通告書の内容を超えて質問する議員もいますが、執行部側としては答弁する義務はありません。ただ、多くの議会では通告書にない質問でも、答弁をする努力は見せます(議長が止めなければ)。しかし「その質問は通告されていませんので答弁いたしません」とばっさりと切ってしまう議会も実際あります。
さて通告書ですが、よく見かけるのが「1.〇〇について 2.△△について 3.××について」という「~について」というものです。しかし、質問通告書とは何を質問するのか答弁する側が理解できるような要旨を記述する必要があります。それなりに詳細に具体的な記述をしなくてはなりません。「どうせ後で課長と打ち合わせするからこちらの意図は伝わるから大丈夫」という気持ちも理解できますが、本来は通告書の意味を理解し自分の首を絞めない程度に詳細に作成すべきです。
時間制をとっている議会では、質問時間が少なくなってしまい通告した内容全てを質問できないことがよくあります。あくまで通告なので実際に質問しなくても問題はありませんが、その通告に対する答弁もされないことになります。ちなみに、時間がなくて質問しなかったのに、答弁側が用意した原稿をそのまま読んでしまったため、妙なことになってしまったなどという笑い話もあります。
【番外編】一般質問のときに議会事務局職員がよく頼まれることは?

一般質問が議員にとっての華であることは間違いありません。そのため、議会事務局職員はこんなことを頼まれることが多いです。
① 質問している姿をカメラで撮影してほしい
後援会報やホームページで使用するために、撮影の依頼はどこの議会でもあるようです。議会によって運用は様々で、一切行えない議会もあれば、普通に行っている議会もあるようです。ただ、議会事務局職員が議員個人の利用目的のために写真撮影をすることは、公務員としての服務を考えると難しいと思います。議長に撮影の許可を得た上で同僚議員に撮影してもらうか、議会広報に掲載するために議会事務局職員が撮影した一般質問中の写真があるならばそれをもらうのもひとつの手です。
② 議事録を早めにもらえないか
後援会報や会派の広報などに掲載するために、正式な会議録ができる前に議事録が欲しいという要望もよくあります。正式な会議録だと数か月かかってしまいますが、いわゆるゲラ刷りであれば数日から数週間で手に入るため、正式な会議録ではないことや責任の所在を自身とすることを明示することを条件に渡している議会も多いと思います。議会事務局職員にお問い合わせいただければと思います。
いかがでしたか? 一般質問は基本的には自由に発言ができることから、通告の仕方や議場での質問内容等に対し、あまり注意を受けることはないと思います。しかし、本来はここで述べたように一定のルールがあります。各議会によってルールは微妙に異なると思いますので、不明な点は議会事務局職員に事前に聞いていただければと思います。
さて、次回は「議会広報」を取り上げます。ほとんど全ての議会で発行されていると思いますが、作成方法は議会ごとにばらばらだと思います。共通する部分にスポットを当てていけたらと思います。