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2015.06.25 議会事務局

第1回 新連載スタート!なかなか聞けない議会の不思議に答えます!

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議会事務局実務研究会 大島俊也
林敏之

 自治体議員の皆様、初めまして。新連載『みんなの議会事務局!』では、自治体議会に関してなかなか人には聞けない、あるいは聞きづらいことや、一般的な教科書には載っていないようなことを中心に、筆者が議会事務局に在籍していた経験談を交えながら、『議員NAVI』サイト上の議会事務局としてお話ししていきたいと思っています。第1回目の今回は、議会独特のマナーや明文化されていないような慣習、ルール、初めて議員になったときに生じるであろう素朴な疑問などについて取り上げます。

自治体議員になったら気をつけた方がいいことはありますか?

女性

 住民は、議員が想像する以上に、議会や議員に対して厳しい目を向けている、ということは認識しておいた方がいいかもしれません。
 「年に4回しか会議がないのに、いい給料をもらっている」、「議員の数が多すぎる」などの住民からの批判は、昨今よく報道されるところでもあります。議員というのは住民からは何をやっているのか分かりにくい存在であり(1)、また、いろいろな理由をつけては難癖をつけられる対象になりやすいといえます。
 以前、筆者がある本会議の傍聴受付をしていたとき、傍聴席から出てきたひとりの男性から「特定の議員しか発言していないんだな。ほとんどの議員は税金泥棒だよ」と言われたことがありました。「本日は一般質問の日ですので」と丁寧に説明をし、一応の理解をしていただけましたが、今度は「本会議がないときにも毎日議会に出勤するべきだろ」と、さらなる批判の展開が……。説明責任を果たしていないような議員も、中には確かにいるのかもしれませんが、「議員」というだけでひとくくりに批判の対象になってしまいがちであるというのが悲しいところです。
 予算提案権を持つ首長と違い、議員は選挙で掲げた公約をすぐに実現させようとすることは困難です。そのため、住民に活動や実績を訴えづらく、また住民もそれを知る機会がなかなかありません。議会改革の一環として根づきつつある議会報告会の開催や議会の映像配信は、このような状況を改善しようとする手段のひとつといえます。

 それから、自治体議員の仕事とは別な仕事を持っている方が気をつけるべきことは、地方自治法92条の2に規定されている、いわゆる「兼業の禁止」です。自治体議員はその自治体に対し請負することを禁止しています。詳しい説明はここでは省きますが、自分の自治体と取引がある個人又は法人の役員に名前を連ねている場合は、気をつけましょう。
 なお、NPO法人についても、この規定は適用されます。よくあるのが、福祉関係のNPO法人に無報酬で役員になっていて、その法人が当該市町村からの仕事を多く請け負っているようなケースです。「自分は無報酬だから関係ないや」と役員として名を連ねていることを忘れてしまっている議員も多いようですが、注意が必要です。判断に迷う場合は議会事務局にご相談されることをお勧めします。

(1) 有権者が地方議員に抱くイメージは、「何しているか不明」が56%で最多となっている。「地方議会は有権者にどのように見られているのか?」(早稲田大学マニフェスト研究所2014年調査。参照 http://www.maniken.jp/gikai/date/140807LMresearch_PR.pdf)。

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