元所沢市議会議員 木田 弥
前回は、予算議案を付託されなくなった常任委員会は、所管事務調査権を存分に活用して政策提案を積極的に行っていこうという話をしました。さて、今回は、地方自治法(以下「自治法」といいます)にも明記されている請願審査です。改めて、自治法109条を確認すると、同条2項に「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する」(下線筆者)と定められているように、請願等の審査は、常任委員会の重要な仕事です。皆さんの議会では、請願等の審査はどのように行っていますか。
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