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2017.08.10 仕事術

“議会あるある”から脱却し、話し合いのプロ集団になるために

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早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員/岩手県久慈市議会事務局議事係主査
長内紳悟

 地方議会の現場には「そうそう、それよくある」といった多くの議会共通のいわゆる“議会あるある”が山ほど存在する。地方議会をいまだに機関対立ではなく、与野党対立にある議院内閣制だと勘違いしている議会さえある。筆者は、そんな誤謬(ごびゅう)や「そういうもの、それが普通」といった思い込み等に満ちた“議会あるある”を、議会事務局の立場から問題提起をしながら、議会内に気づきの連鎖を促し、議会改革を後押ししてきたつもりである。本稿では、そういった“議会あるある”の一部を紹介しながら、議会改革をさらに推し進めていくための提言を行いたい。

会して事を議する機関としての議会

 地方公共団体に置かれている議会は、その時々の文脈で地方議会、自治体議会、議事機関、議決機関、立法機関など様々に表現される。
 日本国憲法制定当時に、英語原文のGHQ草案を日本側は、[the diet/the sole law-making authority]を「国会/唯一の法律制定機関」と、[local legislative assembly]は“legislative”をあえて省き、単に「地方議会」と訳した。その後制定された憲法では、英訳和訳の後先は別にして、[the diet/the sole law-making organ]で「国会/唯一の立法機関」、[assembly as deliberative organ]で「議事機関としての議会」と表記されることとなった。
 憲法に立ち返れば、議事機関としての議会ということになる。「事を議する」と書いて議事、「会して議する」と書いて議会、つまり「会して事を議する」機関が議会である。逆にいえば「会せず」、「議せず」では憲法が要請しているものにはならないということになる。
 では、議場に参集しなかったことだけを「会せず」というのだろうか。あるいは、議場に居合わせさえすれば「会した」といえるだろうか。
 ここで、こんな議会あるあるを紹介したい。

常習的に遅刻・早退する/しょっちゅう出たり入ったりする/携帯電話が鳴る/小声で愚痴る/ため息をつく/腕を組む/目をつぶる/頭を横に振る/不機嫌そう/何も発言しない/ヒソヒソ話をする

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長内紳悟

この記事の著者

長内紳悟

久慈市議会事務局議事係主査。
1980年岩手県出身。岩手大学人文社会科学部卒業。早稲田大学大学院政治学研究科修了。総合建設会社(デベロッパー部門)、中間支援NPO法人、二戸市職員を経て、現在久慈市職員。その他、早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員。いわて議会事務局研究会呼びかけ人。
在院中、北川正恭教授(元三重県知事)のゼミ生、また逢坂誠二衆議院議員(元ニセコ町長)のインターン生として、地方自治、自治体改革、議会改革について学ぶ。

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