2017.08.10 仕事術
“議会あるある”から脱却し、話し合いのプロ集団になるために
早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員/岩手県久慈市議会事務局議事係主査
長内紳悟
地方議会の現場には「そうそう、それよくある」といった多くの議会共通のいわゆる“議会あるある”が山ほど存在する。地方議会をいまだに機関対立ではなく、与野党対立にある議院内閣制だと勘違いしている議会さえある。筆者は、そんな誤謬(ごびゅう)や「そういうもの、それが普通」といった思い込み等に満ちた“議会あるある”を、議会事務局の立場から問題提起をしながら、議会内に気づきの連鎖を促し、議会改革を後押ししてきたつもりである。本稿では、そういった“議会あるある”の一部を紹介しながら、議会改革をさらに推し進めていくための提言を行いたい。
会して事を議する機関としての議会
地方公共団体に置かれている議会は、その時々の文脈で地方議会、自治体議会、議事機関、議決機関、立法機関など様々に表現される。
日本国憲法制定当時に、英語原文のGHQ草案を日本側は、[the diet/the sole law-making authority]を「国会/唯一の法律制定機関」と、[local legislative assembly]は“legislative”をあえて省き、単に「地方議会」と訳した。その後制定された憲法では、英訳和訳の後先は別にして、[the diet/the sole law-making organ]で「国会/唯一の立法機関」、[assembly as deliberative organ]で「議事機関としての議会」と表記されることとなった。
憲法に立ち返れば、議事機関としての議会ということになる。「事を議する」と書いて議事、「会して議する」と書いて議会、つまり「会して事を議する」機関が議会である。逆にいえば「会せず」、「議せず」では憲法が要請しているものにはならないということになる。
では、議場に参集しなかったことだけを「会せず」というのだろうか。あるいは、議場に居合わせさえすれば「会した」といえるだろうか。
ここで、こんな議会あるあるを紹介したい。
常習的に遅刻・早退する/しょっちゅう出たり入ったりする/携帯電話が鳴る/小声で愚痴る/ため息をつく/腕を組む/目をつぶる/頭を横に振る/不機嫌そう/何も発言しない/ヒソヒソ話をする
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。