2017.09.11 選挙
第2回 名刺でアピール! でも、こんな方法アリですか!?
弁護士 金岡宏樹
連載第2回の今回は、政治家の皆様の必須ツールといえる「名刺」についてです。
名刺は、小さいけれど政治家にとって名前や顔をアピールするための強力なツール。そんな名刺にもオリジナリティを出したい、もっと効果的なものにしたいと考えるのは自然なことといえるかもしれません。
しかし一方で、名刺を配るに当たっても、公職選挙法(以下「公選法」といいます。また、この条文を指摘する場合、その条名等のみを記します)の規制は避けて通れません。
そこで、名刺にまつわる公選法の規制を考えていきたいと思います。
Question
これまでの名刺を刷新し、名刺交換をした多くの人に印象付けられるようにしていきたいと考えています。そこで、次のような場合、問題はありますか。
Q1-1名刺入れの中でも目立つように名刺を蛍光色にし、普通名刺サイズよりもひと回り大きいサイズとすることはできますか。また、私の政策をたくさん知ってもらうため蛇腹式などにしてもよいですか。
Q1-2単なる名刺では目立たないので、硬めの紙を使い、目盛りを入れて定規としても使ってもらえるような名刺をつくってもよいですか。
Q2-1人脈の広さをアピールするため、名刺に私の顔写真のほか全国的に有名な所属政党の幹部と写った写真を掲載してもよいですか。 又は、地元出身で幼なじみの有名人と写った写真を掲載することや、その他大勢の中に紛れて写っている写真を使うことは問題ないですか。
Q2-2選挙運動期間中、配偶者が地元の町内会の集まりで会った方々に対し、裏面に夫(妻)である私の顔写真・氏名と選挙スローガンが入った配偶者名義の名刺を渡してもよいですか。
Q2-3私の選挙ではありませんが、現在別の選挙(選挙区は私と同じ)で戦っている友人の候補者Aさんを応援するため、私の名刺の裏にAさんの氏名と私がAさんと握手している写真を載せてもよいですか。
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