2024.12.25 政務活動費
第11回 政務活動費からの人件費への支出
明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
会派又は議員が行う政務活動を補助する職員を雇用するため、その経費を政務活動費から支出することは、政務活動費の交付に関する条例で「政務活動費は、会派(議員)が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市(区)政の課題及び市(区)民の意思を把握し、市(区)政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する」と規定し、さらに「政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする」として別表において「人件費」として「会派(議員)が行う活動を補助する職員を雇用する経費」と規定すれば、支出することは可能である。
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