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2022.10.11 医療・福祉

第6回 介護施設選びの制度的な課題

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社会福祉士/介護福祉士/介護支援専門員/杉並区地域包括支援センター管理者 本間清文

トメ いよいよ心身ともに衰えてきたから、介護施設に入ろうと思うのだ……。施設の選び方を教えてもらえるかい?
相談員 トメさんの要介護認定はいくつでしたっけ?
トメ 確か、要介護3だったかな。
相談員 なるほど。だとすれば、一応、特別養護老人ホームには申し込めますね。だけど、トメさんのお住いの地域では、かなり待機者が多く、すぐには入れないようです。
トメ なるべく早く入るには、どういう選択肢があるんだい?
相談員 まず、施設は大きく分けて、料金のほぼすべてが介護保険の料金だけで完結する公的性格の強いものと、それ以外の営利的性格の強い施設に分かれます。前者は比較的安価ですから、都市部などではかなり待機する場合もあります。いわゆる「特養ホーム」、「老人保健施設」などがこれらに該当します。
 それに対して、後者は施設の種類も様々で、内容も料金も様々です。
トメ なるべく早く入りたいけど、その場合は有料老人ホームを選ぶってわけ?
相談員 有料老人ホームにも「健康型」、「住宅型」、「介護付き」という区分けがありまして、どのような介護を希望するのかによって選択肢が変わってきます。あと、最近では、「サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)」というのも増えてきており、これはバリアフリーの住宅に安否確認サービスなどが付いているものです。
トメ サ高住と有料老人ホームはどう違うの?
相談員 それは、かなり説明が難しいのですが、サ高住は基本的には、普通の住宅と同じで、介護保険サービスは含まれていません。介護保険サービスを利用する場合は、在宅専門のケアマネジャー(居宅介護支援)を介することが一般的です。これは、「住宅型」の……でも、サ高住の中には……人員…それらは介護保険法上の……。
トメ 難しすぎて、さっぱり分からん!

専門家にすら分かりづらい施設の類型

 利用者本位を掲げて創設された介護保険ですが、その実、利用者・消費者には分かりづらい、いえ、専門家にすら分かりづらく、複雑な制度になっています。
 その典型例が、この介護保険関連の施設をめぐる問題でしょう。
 というのも、その設置根拠には、三つのバラバラの法律、制度が複雑に絡み合っているからです。
 やや乱暴に整理すると、2000年頃まで施設の根拠にあった法律は老人福祉法(特別養護老人ホームや有料老人ホームなど)と老人保健法(老人保健施設)、医療法(療養型病床群)などが主でした。しかし、2000年度に介護保険が施行され、先の施設類型が再編されます。具体的には、介護保険施設(介護老人福祉施設=特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)とそれ以外の施設に分かれます。

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