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2022.03.25 文書図画

選挙運動期間中の通常の新聞広告に選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるQRコードを記載できるか/実務と理論

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内閣府地方分権改革推進室 稲垣悠哉

1 はじめに

 インターネット等を利用した選挙運動が平成25年に解禁されて以降、公職の候補者や政党が使用する文書図画に選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるQRコードが記載されていることも少なくない。
 本問では、市長選挙の選挙運動期間中に、QRコード(読み取れば当該市長選挙の候補者に係る選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるもの)を通常の新聞広告(公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)149条に規定されている法定の選挙運動手段ではないもの)に記載することの可否について検討することにより、制度理解を深める。

2 関係規定の整理

 法142条1項により、選挙運動のために使用する文書図画(以下「選挙運動用文書図画という)については、同項各号に規定する通常葉書及びビラのほかは頒布することができないものとされている。
 一方で、法149条は、市長選挙の候補者は、同一寸法でいずれか一の新聞に選挙運動の期間中2回を限り、選挙に関して広告をすることができ(4項)、当該広告を掲載した新聞は、法142条にかかわらず、新聞紙の販売を業とする者が通常の方法(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る)で頒布等ができることを定めている(5項)。
 また、法146条1項により、何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、法142条の禁止を免れる行為として公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布すること等はできないものとされている。これは、これらに藉口して選挙運動目的と思われるような文書図画が頒布等されると選挙の公正を害し、選挙運動用文書図画の制限も無意味となるおそれがあることから、そのような行為についても禁止することを趣旨とするものである。
 なお、文書図画にバーコードその他これに類する符号(いわゆるQRコード等)が記載・表示されている場合の取扱いについては、法271条の6において規定されている。同条は、平成25年にインターネット等を利用した選挙運動を解禁した際に設けられた規定であり、同条1項において、法の適用については、バーコードその他これに類する符号に記録されている事項であって当該符号を読み取った後に読取装置の画面上に表示される事項(以下「符号読取表示事項」という)は、当該符号が記載・表示された文書図画自体に当該符号読取表示事項が記載・表示されているものとすることとされている。

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