2021.10.11 選挙
選挙の車上等運動員がやむを得ず実費弁償の法定上限額を超えたホテルに宿泊した場合選挙運動費用収支報告書にどのように記載すればよいか/実務と理論
総務省消防庁国民保護・防災部防災課 清水理子
1 はじめに
公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)は本年で施行から70年を迎えるが、選挙運動に関する収入及び支出については、金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するといった観点から、様々な規制が設けられており、法246条においてその規制違反に関する罰則の規定が設けられていることからも、厳格な運用が求められているものと考える。
本問では、実際に候補者側から照会のあった事例を題材に、法における選挙運動に関する費用の取扱いと選挙運動費用収支報告書の記載方法について理解を深めていきたい。
具体的には、次のようなケースを想起されたい。ある市議会議員選挙立候補者の事務所から、「車上等運動員1人に、やむを得ず実費弁償の法定上限額(1万2千円)を超えたホテル(1万5千円)に泊まってもらい、3千円を自己負担してもらったが、選挙運動費用収支報告書にどのように記載すればよいか」との問合せがあった場合、選挙管理委員会職員としてはどのように答えればよ
いか。
なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。