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2015.05.11 条例

第20回 「災害時の議会の役割」を議会基本条例にどう追加するか

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議会事務局実務研究会 吉田利宏

■お悩み(災害に強い議会を目指す4期当選さん 市議会議員60代)
 私どもの市は南海トラフ地震の被害が予想される地域にあります。先年、議会基本条例を定めましたが、「災害時の議会の役割」について何も規定がありません。そこで、条文の追加改正を議会に提案しようと思っています。ただ、他市の議会基本条例を見ても、いわゆる「ひな形」的な規定がなく困っています。正直、議会として何も災害対応を決めていませんので、最低限どんな規定が必要なのか、そのヒントをいただけないでしょうか?

回答
A 議会における災害対策の組織や業務継続計画の根拠になるような規定
B 市民を守るため議会が迅速な活動をすると宣言する規定
C 予防・発災直後、初動期経過後、復旧・復興期に議会がするべきことに関する網羅的な規定

お悩みへのアプローチ

 「災害にどう対応するか議会で議論するのが先じゃないですか?」。本当はそういわなくてはなりません。議員の皆さんとお話しすると「私は何がしたいのでしょうか?」的な質問を受けることが時々あります。しかし、「何をしたいのか?」ということを分かってもらうことも大事な回答者の仕事なのでしょう。今日も、そんな仕事のようです。
 まず、国の法令上、災害に関する議会の役割に関する規定は特段ありません。災害対策基本法は自治体に地域防災計画を定めることを規定しています。しかし、これに議会が関与する仕組みは法定化されていません。また、大規模災害時には地域防災計画に基づいて災害対策本部が置かれることになるでしょうが、これに議会側が関与する法律上の規定もありません。つまり、国の法令上は、災害時に当たっては行政が前面に出て対処すべきものとされているのです。そんなこともあって、これまでの議会といえば、厳しい状況で対応する執行部側の「足を引っ張らないよう」側面支援をするのが精一杯だったといえます。
 ただ、「二元代表制の一翼を担う」という自覚が生まれ、「これではいけない!」という思いも議会に出てくるのでしょう。その意気に免じて一緒に考えることにいたしましょう。

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