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2021.01.29 文書図画

県議会議員選挙において変則的な形状のビラが選挙運動用 ビラとして届け出られた場合選管はこれを受理すべきか/実務と理論

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総務省自治行政局地域政策課地域情報政策室 菅村亮介

1 はじめに

 地方議会議員の選挙における投票率の低下や無投票当選の増加が指摘されて久しく、特に町村議会議員の選挙については顕著な状況にあるため、町村議会議員の選挙における立候補環境の改善と有権者の関心喚起は喫緊の課題であったところである。そんな中、全国町村議会議長会から、町村議会議員の選挙における選挙公営の拡充や選挙運動用ビラの頒布解禁を求める要望があり、これに対応する形で、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律45号。以下「改正法」という)が議員立法によ り制定された。これにより、改正法の施行の日(令和2年12月12日)以後に告示される町村議会議員の選挙については、選挙運動用ビラの頒布が可能になる。
 本問では、公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)に規定する選挙運動用ビラの頒布に関する制限の基本的な事項を解説した上で、一般に用いられる方形 以外の変則的な形状の選挙運動用ビラの受理の可否について検討し、法の理解を深めていきたい。
 なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

2 法における選挙運動用文書図画の頒布について

 法142条において、文書図画を用いた選挙運動のうち、選挙運動のために頒布することができる文書図画については、「選挙運動用通常葉書」と「ビラ」に限られる旨規 定されている。この例外として、法142条の2では、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が、総務大臣に届け出た国政に関する重要政策等を記載したパンフレット又は書籍を選挙運動のために頒布できることとされている。
 さらに、法142条の3及び142条の4では、ウェブサイト等を利用する方法や電子メールを利用する方法による文書図画の頒布も一定の要件の下に可能とされている。

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