地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2021.01.29 選挙

配送業者の撤退により県知事選の選挙公報の全戸配布ができなくなった場合市はどうすればいいか/実務と理論

LINEで送る

総務省消防庁危険物保安室併任特殊災害室 竹中那月

1 はじめに

 公職の候補者等は、公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)の規制の中で様々な選挙運動を行うことができる。その中でも、選挙人に候補者等の氏名、経歴、政見等を周知せしめる有力な手段の一つとして、公営により行われるものが、選挙公報である。
 本問では、ある都道府県知事の選挙における選挙公報について、配送業者の撤退といった事情により、ある市町村の一部地域において全戸配布することが困難となった場合の対応方法について、どのような方法をとりえるかについて論じ、法における選挙公報制度について理解を深めるものである。
 なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

2 選挙公報とは

 選挙公報とは、公職の候補者等の政見等を選挙人に周知し、選挙人が投票するに当たっての判断の材料を提供するために発行されるものである。
 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く)ごとに、1回発行しなければならない(法167条1項及び2項)。都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法167条から171条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報(いわゆる「任意制選挙公報」)を発行することができる(法172条の2)。
 都道府県知事の選挙においては、候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の告示があった日から2日間に、都道府県の選挙管理委員会に、文書で申請しなければならず(法168条1項)、都道府県の選挙管理委員会は、当該申請があったときは、掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない(法169条3項)。

この記事の著者

編集 者

今日は何の日?

2025年 425

衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る