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2020.06.04 選挙

第21回 自宅等でできる政治活動【コロナ禍/ステイホーム期間での注意点】

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弁護士 金岡宏樹

 新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の状況により、生活様式が大きく変わろうとしています。国の緊急事態宣言は解除されましたが、終息したわけではなく、今後の第2波、第3波も懸念されているところです。
  政治家の皆様も、外出自粛や三つの「密」を回避するなどして積極的にコロナウイルス対策に取り組まれていることかと思いますが、今回はそのような非常の状況にあって、自宅や事務所でどのような政治活動ができるのか、おさらいを兼ねて考えてみたいと思います。

■Question

 X県Y市の市議会議員Aさんは、外出自粛の状況でできる活動はないかと考えて、以下のことをしようとしています。これらは公職選挙法(以下「公選法」といいます)との関係で問題はないでしょうか。
① ホームページ上に、給付金や緊急融資の手続についての解説記事を掲載する。
② 後援会のメーリングリストを利用して政治活動用ビラの画像を配信し、知り合いにも転送して広げてもらうようお願いする。
③ ツイッター上で、Y市に対して希望する政策や対応について募集するとともに、アンケート調査や有権者との政策論議を実施する。
④ 事務所で演説をし、演説の様子を動画配信サイトでライブ配信する。
⑤ 後援会員の経営する店舗の応援のため、ホームページで「オススメのお店」と題し、店の紹介記事を掲載する。
⑥ 国から全国民を対象に支給される特別定額給付金について、自身の歳費は保障されているからとして受給申請をしない。
⑦ 特別定額給付金を受給した後、10万円を医療従事者や困っている人のために使ってほしいと、NPO団体に寄附をする。
⑧ Y市から受け取る議員報酬を、感染拡大が収まるまで一定額返上する。
⑨ X県を応援するため、ふるさと納税をする。
⑩ 中止にした政治資金パーティーのチケット代返金のご案内とともに、おわびの品として当日配布する予定だったお土産品を郵送する。
⑪ 後援会総会をテレビ会議で行うに際し、自ら有料会員になって、参加者を招待する。
⑫ 現在行われているX県議会議員選挙の立候補者Bさんを応援するため、自宅で録画した応援演説をBさんの個人演説会場に設置されたモニターで流してもらう。
⑬ Bさんの街頭演説会場情報を後援会のメーリングリストで毎日発信する。

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