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2020.02.25 選挙

動画共有サービスと選挙運動/実務演習〈地方行政〉

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内閣官房内閣人事局 大畑宏之

 A市においては、12月に市議会議員選挙が予定されている。当該選挙に立候補する予定であるBは、選挙カーや演説会などを中心とした従来の選挙運動よりも、YouTube等のような動画共有サービスを駆使した選挙運動を行いたいと思っている。Bは、友人であるA市役所のC君に次のようなことは可能かどうか尋ねることとした。C君は、Bにどのように答えたらよいか。
①  Bが、コンサルタント会社に自身への投票を呼びかける動画を主体的に企画作成させ、その内容をBが確認した上で、動画に投稿すること。
②  Bが、Bのイメージカラーのジャンパーを着た者が単に「投票に行こうよ」という内容の「5秒スキップ広告(有料)」を匿名で掲載すること。
③  Bの所属する政党が、選挙運動用ウェブサイトに直接リンクした有料バナー広告を当該政党等の名称を表示した形で動画共有サービスのサイトに掲載すること。

1 はじめに

 昨今、報道等において、YouTube等の動画共有サービスを用いた選挙運動について取り上げられることも多く、今後、さらなるソーシャルメディアの発展により、このような選挙運動が広がっていくものと思われる。
 そこで、設問のような具体的な事例を検討することにより、公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)におけるインターネット選挙運動に係る規定について理解を深めていきたい。なお、文中意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りする。

2 インターネット等を利用した文書図画の頒布について

 選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている。
 そして、インターネット等を利用した文書図画の頒布については、そのうちの「電子メールを利用する方法」によるものは候補者及び政党等が行うことができ、それ以外の「ウェブサイト等を利用する方法」によるものは一般の有権者も含め行うことができることとされている。
 なお、「ウェブサイト等を利用する方法」により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(電子メールアドレス等)を、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないものとされている。

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