2018.03.26 選挙
第6回 楽しいイベント、うっかり違反にご注意を(その2:身内のイベント・選挙時のイベント編)
弁護士 金岡宏樹
「その1」(前回)では一般イベント編として、一般の方も参加するイベントについて注意すべきことを検討しました。今回は後援会総会などの支援者による、いわば身内のイベントをテーマに検討をしていきます。また、選挙時のイベントに参加した場合の注意点についても軽く触れてみましたので、参考にしてください。なお、質問者である「私」は、市議会議員とします。
Question
Q1毎年恒例の地元後援会主催によるバス旅行が開催されるに当たり、支援者から参加者に配ってくださいと事前にビールの差し入れがありました。当日、「○○様から差し入れをいただきました!」と披露して配ってもよいですか。
Q2バス旅行で撮った写真を現像して、後日、参加御礼の訪問時に参加者に配りました。1人当たりでは大した枚数でもないので代金はもらいませんでしたが、よかったでしょうか。
Q3後援会の総会に際し、華やかにするために横断幕や紅白幕を差し入れてもよいでしょうか。
Q4後援会総会で、後援会として参加者に対してお茶を提供しても問題はありませんか。また、総会開催記念として手帳を配ってもよいでしょうか。
Q5市議会議員選挙の選挙運動期間中、自らの選挙区ないし選挙区域(以下「選挙区域」といいます)内の会社から、私や他の候補者が社内イベントにゲストとして招待されて出席しました。途中の休憩時間中に会場(会社の食堂ホール)でイベント参加者に対しておのおの選挙演説をしてもよいでしょうか。
Q6Q5の演説後、参加者から求められた場合に、名刺と政党発行の入党案内を渡そうと思いますが、よいでしょうか。
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